luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

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無灯火運転は論外だが、点滅式も結構怖いよ(違法の可能性高し)。

先日、点滅式の自転車が曲がり角を曲がった先に居て、自分の自転車の点灯範囲外だったせいか、存在を確認できず、物凄い怖い思いをした。
点滅でも法律違反ではない、とかの主張も見たのでちょっと調べたが、自転車も車両です、早めにライトの点灯を! 広報けいしちょう第39号web版 :警視庁 に、まさにその事が書かれていたので、引用する。

【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

文では「チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。」となっているが、私が見た自転車は照度が暗いせいか、走ってくるのが何か、暗くて全然分かりませんでした。
都市の道路上なので、海の話をそのまま転用できないとは思うが、海とかだと点滅ライトは常時点灯ライトより発見しにくいので避ける、と言う話がされる。
暗闇で一つのライトが点いていた場合、点滅させている場合よりも早く気がつくことが出来るのは、経験上の感覚としてある。対象物が動いている場合は、特にそうです。
なので、時々主張が起きる、「点滅の方が目立つ」というのは、他にライトがある場合ではあり得るかもしれないが、あまり正しい感覚に思えない。
実際、今回の場合も、元々照度が暗いせいもあるかもしれないが、非常に分かり難かったので、あまり点滅式のライトを使って欲しくないように思う。はっきり言って、怖いです。
なお、法例では「10m先の障害物が確認できる照度」が必要とされているので、私が出会った事例は、それより暗いようだったので、法律的にも十分な灯火では無いようだ。


関係法規を下記に付けておくので、参考にしてください。
道路交通法施行令

(道路にある場合の灯火)
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五  軽車両 公安委員会が定める灯火

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

東京都道路交通規則

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html