ちなみに当然ですが、労基法には罰則はあります。勿論、協定などの絡みもありますが、違反が罰せられないかという訳でもありません。
なお、使用者なので、経営者が責任を問われますが、その際に現場の指揮責任を出している管理者が何も言われないか、会社内部での問責を受けないかと言うと、当然ながらそんなことは無いので、結論から言うと、非常にマズイ立場に置かれるでしょう。
しかし、例えば偽装派遣問題などで、実態は派遣労働なのに、妙な請負的な命令を下している*1とか、そういう違法行為はなかなか意識されないし、実際の労基法違反も、まあ実態としては普通に存在していますが。
なお、法律条文を以下に。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html より。
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(中略)
第十三章 罰則
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
...まあ、実態として、例えば過労死事故が起きたり、派遣社員虐めて、企業がブラックリスト行きになったり、対象社員が社内人事での要注意人物リスト行きになったりしていても、案外、やっている本人には、危機感が無かったりもします。
ただ、当然ながら、それらは何時かは顕在化して、その社員が解職されたりすると、いつか自分がやっていたことが、今度は自分に行われるかもしれない*2。
ただ、色々な事件の現場を見ていると、まさに、そういう因果応報みたいな意識が、自己の脳裏にないからこそ、平気で職場虐めとかをやってしまうのでしょうね...。実際には、年数はかかりますが、結局、その結果は自分に降りかかってくることもかなりある*3のですが...。