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今日は、民法604条についての補足。

本記事には誤りがあります。詳しくは 過去記事「今日は、民法604条についての補足。」の訂正。記事に大きな誤りあり。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック を読んでください。


日大練馬光が丘病院の件、続き。
今日は、単なる補足です*1


http://medg.jp/mt/2011/08/vol256.html』より。

もともと練馬区と光が丘病院は平成3年に30年の契約を取り交わしており、なぜこの時点になって突然、民法604条を取り出して、契約終了を訴えることになったのか不明で、後付けの理由と言わざるを得ません。

...ここに、民法604条とあるが、これは「賃貸借の存続期間について定めた規定」の話である。


民法第604条 - Wikibooks』より。

第604条

1. 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2. 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC604%E6%9D%A1

ちなみに、リンク先にもあるが、「借地借家法第3条(借地権の存続期間)」「借地借家法第29条(建物賃貸借の期間)」もありますので、日大病院側がどういう主張をしているかによって、この主張の正当性が変わってきます。


ちなみに、『借地借家法第3条 - Wikibooks』『借地借家法第29条 - Wikibooks』は、以下のようになります。

(借地権の存続期間)
第3条  
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1

(建物賃貸借の期間)
第29条  
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
民法第604条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC29%E6%9D%A1


で、多分、日大側の主張って、『http://ikejiri.exblog.jp/15954812/』によれば、『申出書』ですよね。

当大学が運営しております日本大学医学部付属練馬光が丘病院については、平成3年4月1日に、貴区所有の建物を賃借し、同病院を運営しているところであります。

http://park17.wakwak.com/~ikesan/nichi-mouside.pdf

...何か建物契約*2に聞こえますけど。


建物の賃貸借契約ならば、「借地借家法29条」の特別法が優先されるのでは?*3
契約書の明細を見ていないし、状況が良く分からないので、ピントを外している気もします*4が...。


該当契約書が見つかれば、また何か書きます*5が、本日はそんなところで。

*1:特に新しい材料もないし、状況分析も簡単にはできませんので...。

*2:動産なんでしょうか? 医療装置とか。

*3:法律無料基礎講座:公法と私法、一般法と特別法』『民法604条と同法617条の解釈に関する質問 - 行政書士 解決済み| 【OKWAVE】』『http://www.oj-net.co.jp/law/archives/1993/08/post_4.html』とかも参照。

*4:でも、弁護士の作成文書ですし、間違っているとも思えないのですが、その点はよく分からない...。

*5:多分、交渉的に民法604条が有効打と考えている節があり、期限ぎりぎりになって言い出している処を考えると、多分、日大側は、確証を以って主張していると思います。そのためには、二年間の空白時期の交渉時に何があったか、を知ることが非常に重要なのですが...。