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日本弁護士連合会会則、懲戒関連項目

日本弁護士連合会会則
懲戒関連項目は、第八章(68条〜73条)*1 *2

懲戒処分の公開に関する条項

第六十八条本会は、弁護士会及び本会の懲戒に関し、会
規に定めるところにより、官報及び機関雑誌に掲載して
公告する。

第六十八条の二本会は、懲戒に関する処分又は裁判の主
文、理由その他会規に定める事項を公表することができ
る。

2 本会は、法第六十条第二項の規定に基づいて懲戒の手
続に付した場合及びその他会規に定める場合であつて、
本会又は弁護士及び弁護士法人に対する国民の信頼を確
保するため特に必要があるときは、本会の懲戒に関する
処分前であつても、事案の概要その他会規に定める事項
を公表することができる。

通常の法務職の懲戒は、官報掲載となろう。弁護士も、それに準じていると推測される。
大阪府知事懲戒請求は、情報の公開時期のさきがけが契機とのことであるが、あのように一般に懲戒を推奨し、広報した事、また、それ故に懲戒を自身が受けたことから考えるに、弁護士会が、そのような一般的な消極的とも思える懲戒処分の発表を行うとは考えにくい。
本件、このように会則にあるように、実際に処分前の公表をし、積極的に懲戒請求の濫用を防ぐ意味合いが強い事例であると考える。つまり、弁護士会の今回の事前公表こそ、適正な最小の行為で、最大の効果を出す決定であり、これにあえて懲戒請求で答えたとしたら、それこそ、懲戒請求の濫用になりかねない行為と思える。 ...ここは訂正。弁護士会からの発表あり。下記に記載した。
特に、懲戒請求を批判するに際して、法務職の品位を落とすような言動を持ってするのは、あまりに適正でないと、私は感じる。

関連リンク(発端の自己コメントあり)
板取への小旅行(その1ー株杉): 弁護士のため息

訂正:
どうやら、本当に漏えい?だった、模様。...だからと言って、あの品位のない発言が肯定されうるとは思わないが、事実は事実なので、ここに発表をリンクする事により訂正を入れることとする。

懲戒処分に関する情報がその公表前に漏洩したことについての会長談話

*1:注意:既に濫用が目立つので、懲戒を推奨するものではない事を示唆しておく。あくまで濫用されている懲戒の現状を分析するためのものとして展開予定である。

*2:2010.09.24 14:20 展開し、追記入れました。