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luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

懐かしい mogmemoさんのツイートを例に、刑法の謙抑性を述べる。

RT @mogmemo: 作業をしながら先生(廃棄物専門)に災害廃棄物の広域処理は根拠法がないから違法と言っている人がいるのですがと聞いてみたら、「ぼくは法律で決まってないけど毎日歯を磨くけどなあ。それとも困っている人がいたらちゃんと助けなさいという法律を作れってこと?」と言われた。なるほど。

posted 2012-03-03 at 15:52:57

https://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/175836139498901504

@mogmemo (小声) 法は総てを関知せず。(法は必要な部分だけを管理するのが通例)

posted 2012-03-03 16:02:33

https://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/175838556223307776

RT @mogmemo: @rt_luckdragon まあそういうことですよね。

posted 2012-03-03 16:59:02

https://twitter.com/#!/rt_luckdragon/status/175852771914948608

刑法の謙抑性を、不思議なニュアンスで語っている人を見かけたので、過去のツイートから引用してみた。
...直接には刑法の謙抑性という訳ではありませんが、法は法で管理すべき部分だけを管理するのであって、それ以外*1は、適切な行為を選択することができる、という事になります。


法は総ての場合、総ての行為について記されているものではありません。
人間が行う総ての行為に対して、法が作成され、人間が自由意志によって行う行為にまで法が踏み込み、規制を行ったら、人間が自らの好意で行う所作や、善行までをも法に記述することになります。
それは、法の精神にも反しますし、人間の行動原則としても不自由なものでしょう。
また、法に対しての違法性を判定する、という事に一旦なれば、法というものは「法の下の平等*2」をうたうものですので、特定の主張のみに対して違法性を問うような行為も、咎められます。
このため、私人が私人の勝手な観点でのみ、行為を評価する、という制度にならないような、公人の判定に移行する方式*3になっているわけですね。

参考文献
[]
cf. P.46 「法は些細なことにはかかわらない」

関連リンク
404 Not Found
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

*1:この場合では、広域処理。「法がないから違法」ではなく、法がない場合「それを規制していない、と解釈される」ため、広域処理すべきか、避けるべきか、の行動は自由という事。法に左右される行為ではなく、適切に処理できるかを考察し、行動する。例示では「歯を磨く」という行為になぞらえられている。

*2:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html』より、「第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。... 」

*3:例えば、刑事訴訟法に順ずる手順・方式。