今日は時間が無いので、ちょっとびっくりした見出し、に触れた記事のみを。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1054621811.html について。
助産師 過失致死容疑で送検
相模原市の69歳の女の助産師が去年4月、出産した33歳の母親を出血性ショックで死亡させたなどとして、業務上過失致死などの疑いで書類送検されました。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1054621811.html
記事内容には「業務上過失致死」って書いてあるのに、見出しが「過失致死容疑」とは何ぞや。
両者は別の罪です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html より。
第二十八章 過失傷害の罪
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。(業務上過失致死傷等)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
まあ、実際に仕事でやっている行為を、業務上行為と認めないことは無いので、業務が付くのは普通に判断できますが、知らない人は間違えそうですね。
単純に省略しただけなんでしょうけど、そうすると別の罪になってしまいますので、誤解を招くため、ちゃんと正しい呼称の見出しにして欲しいものです。
実際になんでこんなに違うのか、については 「業務上過失致死罪」と「過失致死罪」 なぜ罰則の重さが大きく違うのか? - 弁護士ドットコム あたりをご覧ください。