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刑事事件の過失定義、理解不足のため、記事記載の延期中。

タイトル通り。
刑事事件の過失、つまりは罪刑法定主義上の罪刑認定の部分で、どうにも詰まっています。
具体的には先日も挙げた「業務上過失致死罪」。

   第二十八章 過失傷害の罪

(過失傷害)
第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

上記の部分が条文になる訳ですが、成立に関係するところで刑法上の過失の認定定義が重要なポイントになってきます。ここの部分で刑事事件の過失には理解が難しいポイントがあったはずなんですが、過去の記録をあさっても、すっかり忘れてしまっていて。
そこの部分を思い出すまで、過失が関係する刑事事件の記事を延期しています。


どっかに自分で書いてたはずなんですけどね...。