深津もふきち @fuka_fuka_mfmf
いっぱいRTされてるけど「どこまで・いつからがマスコミによる被疑者の実名・顔写真晒しが社会的に正当なものと見られるべきか」はみんなにまじめに考えて欲しい問題
https://twitter.com/fuka_fuka_mfmf/status/501586017640402945るんちょす @runtyosu
まんだらけ「万引き犯の顔公開するンゴ」 警察「公開やめろ」 まんだらけ「分かったンゴ」 ↓ 警察「犯人捕まえた」 マスコミ「これが犯人の顔です!」 まんだらけ「ンゴ」
https://twitter.com/runtyosu/status/501562926944104448
最初の、まんだらけの顔写真公開の際に問題となった、脅迫罪の法定罪刑、侵害される個人的法益が「名誉」への脅迫行為であった事を思い出そう。
第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
今回の報道も、名誉棄損という名誉に関する罪刑が成立する可能性があります。
なお、名誉棄損は公益に関しての免除規定があります。
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
また、刑事事件は無罪推定の原則があり、裁判によって有罪に推定できなければ、無罪となります。
ここで、刑法上、または民事上の判例で判断するのも良いでしょう。
しかし、報道と言う機関が大きく人の名誉や評判を左右するに足る力を有している部分、ここは考察するにあたって疎かにしてはならない論点だと思います。
簡単に結論は出ないので、今回結論めいたことは言いませんが、良く考えて頂きたい内容です。