実際に検索すれば、『Google サイト』など、資料ページを発見できます。
ここでは、公的公開資料、著作権上問題ない資料*1を参照することにします。『最高裁判例(検索結果) 昭和43(オ)932 三菱樹脂事件』より、
事件番号 昭和43(オ)932
事件名 労働契約関係存在確認請求
裁判年月日 昭和48年12月12日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し判例集等巻・号・頁 民集 第27巻11号1536頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 昭和42(ネ)1590
原審裁判年月日 昭和43年06月12日判示事項
一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係
二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか
三、雇入れと労働基準法三条
四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否
五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合裁判要旨
一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。
二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。
四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。
五、企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。参照法条
憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章全文 判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51931&hanreiKbn=02
判例では、憲法14条、憲法19条に関しては、私人間の直接適用は否定し、私法を適用しての憲法の間接適用を採っています。
故に、民法1条、民法90条、労働基準法3条、労働基準法第2章等の条文、法律を根拠法として、そこに憲法の効力が及び、それが私人間での憲法の効力*2となっている、という判例になっています。
判例全文については PDF ですので、リンク先をビューア等で確認してみてください。
関連リンク
『Google サイト』
『最高裁判例(検索結果) 昭和43(オ)932 三菱樹脂事件』
『三菱樹脂事件 - Wikipedia』
『三菱樹脂事件(私人間における人権)』『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html』
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html