luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

結論。ランチミーティングは業務時間、別途に休憩時間を付与する義務が生じます。

ちなみに、チームのランチ、法的にちょっとマズいんでは。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック の続きです。
まずは法律条文から。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html です。

(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

飲み会を捨てたチームビルディング | サイボウズ式 を読みますと、どう考えてもランチミーティングは参加が義務のようです。「チーム内にどうも飲み会に乗り気でなさそうな人がいるとか、あるいは飲み会を開催しても参加率がよくないというようであれば、」とか書いてありますからね。
という事であれば、自由裁量の原則に違反します。
ちなみに、労働基準法の基礎知識 - 休憩時間の与え方|人事のための課題解決サイト|jin-jour(ジンジュール) などから可能な制約を見てみますが、下記事項の許容範囲はあるようです。

規律保持のために、たとえば外出の許可制をとるなど、休憩時間の利用について制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。

http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55073

上記の制約は仕方ないですが、「休憩の目的を損なわない限り」という原則がありますので、そこは守らなければなりません。
つまり、自由裁量を損なっている限り「勤務時間」と見做され、休憩時間にならない限り、別途に休憩時間を与える必要性が生じます。もし、実際にそういうイベントを開催したのであれば、チームメンバーには、他時間帯で休憩時間を付与しなければなりません。
なお、一見休憩時間のような過ごし方をしていても、その形態によっては休憩時間と見做されない状態はあります。公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 より、判例日本貨物鉄道事件」*1です。これは「手待時間」という概念です。

使用者が労働者に対し、使用者が個別に指示した場合又は通常の業務遂行の範囲内で生じることが想定される事態であらかじめ使用者の定めたものが生じた場合に、労務を遂行しなければならない職務上の義務を課し、適時にこの義務を履行することができるようにするために、場所的に拘束する等使用者の指揮命令下に置いているときは、就業規則上は休憩時間であっても、労働基準法三四条に規定する休憩時間とはいえず、全体として労働時間に当たるものと解するのが相当である。

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07143.html

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省 でも、電話当番の質問に関して下記回答があります。

A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。

 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html

手待時間の説明があり、電話当番は明らかに業務とされ、勤務時間と見做されると明確な回答がされています。


話を元に戻すと、ランチミーティングは「どう考えても管理者の指揮命令下にあると見るのが自然」ですから、今まで記載した事項により、明確に業務であり、労働者の自由裁量の時間を使役した事になります。
ところで、こういう提案をするなら、「何で業務時間として会社イベントを設けないのか」と、疑問に思います。
そういう時間帯設定であるなら、会社の一般業務であり、会社の経費を使用しての、会社の業務遂行のための内容となる訳なので、労働基準法的にも正しい運用となるはずなんですけどね。

*1:実際の引用は「判決理由」です。