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素朴な疑問、プライバシー侵害(アルジェリア被害者の実名報道)は、何法違反?

朝日新聞「報道と人権委員会」がもはや「報道を盾にした人権侵害の正当化委員会」 - Togetter』のコメント欄より。私のコメント。

@bn2islander 「私人間効力」を否定するのではなく、直接適用説をとるのか、間接適用説を採るのか、という事だと思いますが。で、基本的には最終的には民法も含めて、人対人にも適用されうる、でよいのでは?

@bn2islander 参考リンク → 私人間効力 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sijinkan.html

http://togetter.com/li/466648

これに、ご本人から回答がありました*1

@rt_luckdragon 朝日新聞の行為が民法・および刑法に抵触していないのならば、何をもって人権侵害とするのか、と言う事ですね

https://twitter.com/bn2islander/status/309818196108648449

@rt_luckdragon 間接効力は間接効力でいいのですが、それなら「朝日新聞実名報道民法○○条に違反する」と言うところから議論を始めるべきだと思うんです。「プライバシーの侵害」ではなく

https://twitter.com/bn2islander/status/309819883737198592

@rt_luckdragon すいません。間接適用ですね

https://twitter.com/bn2islander/status/309818196108648449


...確かに。憲法違反を問うにしても、直接適用を採る一部条文*2を除いて、間接適用説を採る場合、関連の私法条文を引く必要が生じます。
Ž„lŠÔŒø—Í』より。

間接適用説によれば、憲法の人権規定の趣旨を私法の一般条項にとりこんで解釈・適用することにより間接的に私人間にも人権規定を適用していく

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sijinkan.html

上記にありますように、実際の憲法違反を論ずる際には、私法の条文を根拠法の条文として、間接的に適用根拠を述べることになるのです。
朝日新聞「報道と人権委員会」がもはや「報道を盾にした人権侵害の正当化委員会」 - Togetter』のコメント欄より。私のコメント。

@bn2islander まとめとしての議論で、法律違反に言及する際の概念(民法、刑法、憲法)と理解しました。故に、例えば間接適用説を採れば、法律違反は民法私法条文に言及必要あり、という事ですね。

http://togetter.com/li/466648


...ここではた、と考え込んでしまった。
報道の際の、遺族が希望しない死亡者の実名報道に関して、特にテロ事件の被害者に於ける実名被害者*3に関して、例えば遺族が裁判などを起こしたとして、実際には私法の条文のどれを引いて、根拠法とすべきなのだろうか、と。
約束を違えていますので、契約違反を問う事は出来ます*4し、実際の追加テロ被害発生が発生すれば、明確な損害賠償になると思いますが、どういう内容での違法指摘が良いのか、自分自身では確証を得られずにいます。
Ž„lŠÔŒø—Í』でも、

表現の自由プライバシー権は、いずれも個人の尊厳確保のために必要不可欠な人権です。そこで、その調整は緻密な利益衡量によるべき

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sijinkan.html

とされていて、かなり緻密な考察を求められるはずです。よって、ここでの根拠法、そしてその条文の確定は、やはり重要な気がします。


私は未だに、解答の糸口すら見出してはいないのですが、もし、これを見た方で、特に法律全般に詳しい知見をもっている方で、何か思いつかれた方がいましたら、ヒント等、お教え願えれば幸いです。
実は、明確な情報を得られるのであれば、法務事務所の有料相談や、法務講座などを受けても良いかな、とは思ったのですが、当事者でもない私が安易に調査しても、と思い、二の足を踏み出せずにいます。...何処かに、有力な情報ありませんかね?


今日は結論が出ないままに、疑問符のままエントリーを締めますが、何か進展あれば記事を書きたいと思います。

関連リンク
朝日新聞「報道と人権委員会」がもはや「報道を盾にした人権侵害の正当化委員会」 - Togetter
【魚拓】朝日新聞デジタル:犠牲者の氏名伝える意義は 朝日新聞「報道と人権委員会」 - ニュース
Ž„lŠÔŒø—Í
私人間効力 - Wikipedia

アルジェリアテロ被害者実名報道事件・本白水智也さんインタビュー「メディアに情報を渡すと、誰にでも起こる問題」 | ガジェット通信 GetNews

アルジェリア人質事件被害者実名報道の「正しさ」について - maukitiの日記

【断り書き】
今件に関しては、私は当事者ではない。が、該当企業体が公益を身を以って任じる報道機関であるのであれば、その行動は公益に準じた行動を要請される公的存在の意味合いが強いと推測される。
それ故、この考察に関して、私自身の考察行為は公益に準じる行動であると信じる。
故に、この行動に対して、私的行動であるという指摘があるとなれば、「行動は公益に準じる行動として慎重に行動する」と、回答するのみである。
...念のために、記しておく。

*1:細かいツイートやりとりの、一部は省略。

*2:投票の秘密(憲法15条)、奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法18条)、個人の尊厳と両性の平等(憲法24条)、児童酷使の禁止(憲法27条3項)、労働基本権(憲法28条)など。

*3:重要な事としてメモ。22朝の時点で、まだ安否不明の方がおり、テロ実行者にとっての実勢報告になってしまっている。つまりは、テロ実行者を益してしまう懸念もありました。参考→『@isaac_asimot さんのツイート』(他に、22朝にはまだ安否不明の方が3名居られた。朝日が"事実上の解禁"→夜,報ステが死者7名の実名http://goo.gl/BLfUQ →この展開はテロ側を益し得る。人名第一・人命第二は2次テロになり得る。)

*4:例え口約束でも、約束事は契約違反を問う事は出来ます。口約束の場合は、事実証明のための証拠提出が、困難な事もありますが。