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民事訴訟の裁判記録を、閲覧に行く(予習編2、記録綴り順)

ちなみに、私は法曹ではありませんので、細かい処で間違っているかも知れません。その際には、現状の裁判記録自体の実態に合わせ、そこを読みかえてくださいね。...そういう意味では、実際に裁判記録を読みに行く人にしか、有用ではない記事ですが、その点はご容赦ください。
実際の裁判記録は、なんていうか、法律文書に特有のファイリングがされています。これ、うまく言い表すことが出来ないのですが、いわゆる一括綴り合わせ方式。言葉でなんていうのか良く分かりませんが、特定の分類に大雑把に分類しつつ、古いものから順に下方に綴っていきます。
要はフラットファイル等でも、既に綴じている上に綴じるのですが、それはその文書の後ろに付け加えていくような。
過去の文書を左に見て、右側から綴じるのですが、それはファイル綴りとしては、表紙を上にすると、下の方に綴っていく方式。言葉が下手で申し訳ないのですが、図も無いので、これは実際の弁護士さんの事件簿や、実際の裁判記録を見て頂くしかないかもしれません。ごめんなさい。


どうも、この事件簿の綴り方は、裁判記録がベースのようですが、そのせいか、法曹の方はそういう慣習で、綴っていく事が多いようです。私も、法律文書はそうします*1
弁護士さんのブログでも、私の類似表現になってました。編綴(ファイリング)方式 より。

一般の民事訴訟の裁判記録は、第一分類(訴状・答弁書準備書面など)、第二分類(証拠関係)、第三分類(その他。委任状、資格証明書など)にまず分類し、古いものから新しい順番に「下に下に」と綴っていきます。

http://www.nishino-law.com/note/post_231.html


さて。裁判記録の分類は、詳細な分類の記事がありましたので、引用してみます。【第150号】裁判所での記録の綴り方紹介 法会労メールマガジン/ウェブリブログ、下記のような感じになっているようです。

裁判所の民事事件における記録の編成方式としては,以下のように,第1分類(弁論関係位書類),第2分類(証拠関係書類),第3分類(その他書類)に分けて編成するとされています。
【第1分類】
弁論関係書類として,以下のアからウの3群に分け,その順に綴るとされています。全て編年体(起こった出来事を年代順に記してゆく方法・要するに日付順)により綴り込むとされています。
ア 調書群
争点の整理,訴訟の経過及び期日の連続を明らかにする書類として,例えば,以下のような書類が該当します。
口頭弁論調書・弁論準備手続調書・和解期日調書・専門委員の説明書・期日指定書・期日変更決定書・審理計画書・弁論の併合または分離の決定書・弁論再開決定書
イ 判決書群
訴訟の終了を明らかにする書類として,例えば,判決書・和解調書・訴えの取下書・取下同意書などが該当します。
ウ 訴状群
当事者及びその主張を明らかにする書類として,例えば,訴状・控訴状・答弁書準備書面・参加の申出書・訴えの変更申立書・受継申立書・手形判決や小切手判決及び少額訴訟判決に対する異議申立書などが該当します。
【第2分類】
証拠関係書類として,以下のアからカの6群に分けて,その順に綴るとされています。
ア目録群:書証目録及び証人等目録(原告申出分・被告申出分・参加人申出分・職権の順に綴る),イ証拠説明書群:証拠説明書と証拠に対する意見書(原告・被告・参加人の順に綴る),ウ書証群:書証(甲・乙・丙…の各号証の順、かつ、番号の順に綴る),エ証拠調べ調書群:証拠調べ調書(例えば証人尋問調書等・取り調べた順に綴る),オ嘱託回答書群:調査嘱託や鑑定嘱託の結果を記載した書面(編年体で綴る),カ証拠申出書群:証拠申立書(原告・被告・参加人の順に編年体で綴る)
【第3分類】
上記第1分類・第2分類に綴る書類以外の書類を以下のアからオまでに分けて綴るとされています。
ア代理及び資格証明関係書類(委任状や法人等の資格証明書が該当します),イ督促事件記録,ウ労働審判事件記録,エ刑事損害賠償命令事件記録,オ強制執行停止事件記録,カその他(訴訟の目的の価額を明らかにする書類・管轄合意書・移送の申立書・移送決定正本・弁論の併合や分離及び再開の申立書・期日の指定または変更申立書・公示送達申立書・送達場所の届出書・閲覧等の制限の申立書など)
以上,裁判所での記録の編成方法を通達(平9・7・16最高裁総三第77号事務総長通達)からかなり抜粋してご紹介しました。

http://houkairou-merumaga.at.webry.info/201511/article_3.html


上記、かなり詳細に記載してあるのですが、私は法曹ではないし、私のブログを法曹の人が参考にするとも考えにくい*2ので、少し端折ります。


最初、表紙には事件の番号、履歴などが書いてありますね。
私も裁判記録を沢山読み込んでいる訳ではないので、現状の方が違っていたら、そちら優先としてほしい*3のですが、実際の事件番号、裁判が発生した際のメモ?*4が書かれています。
その後は、上記にあるように、裁判所からの書面が綴られています。
私が見た裁判記録では、「口頭弁論調書」「弁論準備手続調書」「期日指定書」「期日変更決定書」がありました。実際に、いつ口頭弁論が開催されるかとか、準備書面がいつまでに必要とか、書かれているようですね。
裁判によっては、実際の第二回口頭弁論*5の開催の前に、弁論準備手続きが何度も入っていたりしています*6。各日時は元の日時があり、その後、それを次の日時に進めた日時が記載されている*7ので、実はちゃんとたどれば第二回口頭弁論の開催日時や、次の弁論準備手続きとなる日時が判明するのですが、これが数度にわたると、段々分からなくなってきます。
こういう処は、電子化して分かり易くして欲しかったりもしますが、多分、裁判所内の IT系システムではちゃんと管理されているのでしょうね。私は外部から来て、紙の書類を閲覧させてもらっているだけなので、そういう意味では、なかなか辛いものがあります。まあ、仕方がないのですけど...。
これらの実際の書類群に関しては、実際に相手へ送達されていると思われるので、その一連の書面を総て見てしまうと、裁判の各々の口頭弁論開催日時、弁論準備手続きの日時が、経緯として分かります。複雑ではあるのですが、閲覧の際に、自前のメモなどに書き出してみると、経緯が見えてくるかもしれません*8
それらの後に、判決が言い渡されていれば、判決書が綴られています。勿論、第一審の判決がまだ言い渡されていなければ、そこには何もありません。
ところで、これら裁判記録はちゃんとインデックスみたいなもので分けられていると思いますか?
実は、各分類の区分けには紙が挟んではあるのですが、インデックスはありません*9
東京地裁の閲覧室には、そのためか各自がインデックスの印をつけ、読みやすくするための栞みたいな紙が置いてあります。それを挟んで読んて行くのですが、やっぱり大変です。とはいえ、いちいちインデックスを貼り付けて行ったら、管理作業が膨大になりそうなので、これは妥協点なのかもしれませんね。そこら辺は、図書館などとは違って、細かく手がかけられている訳ではないので、各自、工夫が必要です。
なお、当然ながら、裁判所の閲覧室で閲覧できるのは、正本*10なので、汚したり破損したりは厳禁です。まあ、当たり前の話なんですが、法曹以外の人は結構意識が薄いかも知れないので、それがとても貴重なものであるという自覚は持ってください。
貴方が閲覧している紙の文書は、世の中に、その一部しかないのです。裁判官の署名、押印、そして各当事者の書証、申請書、押印。みんな、そこにしかないものですからね。


少し、話がずれました。
話を戻しますが、インデックスは付けられていないので、とても重要な判決書、他の書類と分け隔てなく綴られていますので、目立ちません。私は最初の頃、慣れていないので、何度もその場所を通り過ぎ、判決書が無い、無い、と焦りました。そんな感じで、本当に目立たないので、紙をめくるときには、注意しましょう*11
さて、判決書。実際に裁判所のサイトで判例が公開されていれば別ですが、もし公開されていなかったら、当事者以外には見る事が難しい判決書は、何気なくそこにあります。
実際の判決書は、公開されている判例とは違い、当たり前ですが当事者名が書かれており、裁判官の署名なども肉筆であり、印章も実物が押されています。そういう文書のせいか、見つかるまでは非常にさり気なく挟まれている判決書ですが、やはり熟読すると、電子文書では感じ取れない「重み」みたいなものが感じられます。法曹の方とかは見慣れておられるのかも知れませんが、私のような一般の人には、やはり感慨深いものがあります。
なお、実際の判決書が公開されていない場合、また当事者ではなく謄写が許されていない場合には、判決書はやはり最重要文書だと思いますので、じっくり読み、必要事項をメモ書きしましょう。
でも、裁判所の判決文。要旨をメモ書きするにせよ、内容把握のためにメモ書きするにせよ、やはり読むのも書くのも作業は大変です。そういう意味では、第三者にも判決書くらいは謄写させてくれないかなあ、と思います*12


さて、記事がかなり長くなってしまいましたので、本日はここら辺にして、後日、続きを記載したいかと思います。お疲れ様でした。

参考リンク
裁判所における文書管理 平成20年9月25日 最高裁判所事務総局(PDF)

*1:IT系の設計書は、必ずしもそうしませんが、そういう慣習がある処もあるかな。あの綴り方、固有名称は無いのでしょうかね?

*2:もし読んでた方が居たら、すみません。私の文章はとても粗が目立つと思います(苦笑)。

*3:謄写では無く、閲覧の経験しか、ほぼ無いので、見落とし、間違いがある可能性があります。謄写も、かなり昔で、書類は手元にないし(苦笑)...。

*4:実は読んでて意味が分からないので、そう書いています。書記官の方が何か書いているのですが、私には意味が分かりません。実際の事件の記録開始のような内容なのですが。

*5:第一回は被告欠席が多い、起訴後の最初のものです。それではなく、二回目の方ね。

*6:裁判の推移によっては色々変わるので、違う場合もあります。ここら辺はあまり固定的に考えないように。各書面の連なりを見て行けば、経緯が見えてくるようになっています。

*7:第二回、第三回、と繋がっていく。

*8:私は、ITのスケジュール表で良く使う図式で、線図書いてます。

*9:勿論、「第二回弁論準備手続」だとか「甲1号証」とか、タイトルはありますよ。

*10:つまりは、本物。

*11:まあ、法曹のみなさんは慣れていると思うので、普通に見つけるとは思うのですが、一般の方は最初はとっても時間がかかると思います。そういう意味では、閲覧時間は余裕を見て、設定しましょう。

*12:勿論、判例に準じて当事者を伏せて、でも良いです。要は判決決定事項を知りたいが故の閲覧なので。裁判関係の方が、もし読まれていたら、その部分だけでもご検討ください。お願いします。