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民事訴訟の裁判記録を、閲覧に行く(予習編)

一般に裁判記録と言うのは、刑事、民事を問わず公開されています。
これは民事訴訟法の関連条文ですが、こんな感じです。

(訴訟記録の閲覧等)
第九十一条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。


(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4  第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5  第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html


過去の裁判の判決は、今後の裁判の裁可を判定するうえで重要な判例となります。
裁判関係の情報については、判例雑誌や、判例集など、法務書籍に掲載されている内容もありますが、それ以外の裁判記録は、裁判所にて公開されている記録を閲覧して、知る事になります。
今でこそ、裁判所のサイトで、判例が検索できるようにもなり、ネットにも有名な判決の判決文などは掲載されるようになりましたが、それにより若干の重要性は薄れたとはいえ、やはり、閲覧情報を確認しに行くのが、重要である事は変わりません。あまり知られていない判決や、特殊な内容の判決などは、判例雑誌にも載らず、そこに閲覧しに行くしかない、という場合もありますから。
という訳で、今回は裁判記録の閲覧、特に判決後の内容について、予習編と題して、記事を書いてみたいと思います。


さて。まずは裁判の実施状況を知る事が必要です。今回は判決後としましたが、そうでないと、一般に裁判関係者でない限り、そもそも裁判がどういう状況にあるのか、分からない事も多いからです。
一般の人が裁判に注目するのは、起訴か、判決の際の報道によることが多いと思います。
起訴の段階では、そもそもが原告と被告以外は、その状況を知らない*1でしょうし、口頭弁論の傍聴とかを熱心にしない限りは、進行状況も分からないと思いますので、ここで取り上げるのは判決後とします。
まず、報道では省略されてしまう事もあるので、過信は禁物ですが、基本的に、判決をくだした裁判所、判決日は報道されると思いますので、それを覚えておいてください。そして、何らかの手を使って、裁判の事件番号を得てください。
事件番号って言うのは、「昭和42(オ)921」のような、裁判を確定するための番号です。これがわかれば対象裁判を確定できます。実際、裁判所は同じ日に、複数の裁判の判決をくだすことは珍しくないので、判決日と裁判所だけでは、実は裁判を特定できないんですね。
実際にどういう手を使うか、は 裁判記録閲覧の方法 あたりを参考にしてください。
どうしても分からない場合には、原告名、被告名、そして判決日を元に、該当裁判所に調べてもらう事も可能なようなのですが、私はこの部分は事前に、何らかの方法で情報を得る事にしていますので、裁判所に聞いたことはありません。なので、あまり自信は無いので、実際に聞けるかは、裁判所に聴いてみてください*2
さて、裁判所、判決日も知り、事件番号も知っていたとします。そこで、裁判所の記録係に閲覧申請を出す訳ですが、ここで一つ確認をしてください。まずは「閲覧できる状態になるか」をです。
実は判決日から日があまり経っていない場合、判決文の送達などのために、裁判の事件担当部*3が判決文を持っています。そこから記録係へ移動してくるわけですが、まだ事件部にあると閲覧はできないので、その確認です。
また、自分が閲覧しようとしている訳なので、他人も同時に、そうしたいと思う事はある筈で、その時も戻ってくるまでは閲覧できませんから、そこら辺の事情を確認するうえでも、連絡してみるのが良いでしょう。
なお、先方も多忙な場合もありますので、できるだけ電話で時間を取らせないように配慮する必要があります*4
なお、全面的に禁じられることは無いようなのですが、裁判記録は当事者から閲覧制限がかかる場合もあります。その場合には、閲覧の際などに、その旨伝えられますので、そういう事もある、という事を心の片隅に置いておきましょう。


閲覧可能な事が分かれば、実際に裁判所の記録係に、裁判記録の閲覧申請書を出します。
記入が必要な項目は「事件番号」「担当部署*5」「原告名」「被告名」「閲覧の目的」「閲覧等の部分」「事件の当事者との関係」等です。
なお、名目上は閲覧の申請となります。裁判の関係者は謄写可能ですが、第三者の場合、メモ取りに頼る事になりますので、注意が必要です。なお、このメモ書き、という行為にも、判例 昭和63(オ)436 メモ採取不許可国家賠償請求事件 平成元年3月8日 最高裁判所大法廷 があって、「レペタ裁判」と呼ばれているそうです。
このため、状況によっては裁判所からメモ書きの状況に注文が付く場合*6もあるようですね。この部分、普通に電子閲覧などができる登記簿などとは違いますね*7。ここら辺、もう少しどうにかしてほしいと思います*8
また、ここまで長々と書いてきましたが、実はまだまだ細かい部分で注意が必要な事もあり*9、なかなか普通の人にはハードルが高い内容です。
...今日の記事は、ひとまず閲覧申請まで、「予習編」としてお送りしました。


関連リンク
裁判記録閲覧の方法
民事訴訟の記録も、誰でも閲覧できます。勉強になり、役に立つこともあります。

*1:訴状が送達されていないなら、被告はその内容すら知らない。

*2:私が裁判所とやり取りしている会話では、できそうな感じではありましたが、私は事件番号を知っていて会話しているので、それはやった事が無く、確証が無いです。

*3:裁判の実施事務を管轄している部署

*4:これ、何気に重要です。窓口の方は基本的に親切な方であることが一般的ですが、事務を手際よく進めさせてあげるように配慮してあげると、色々な意味で、双方気分が良い状態になりますので。

*5:分からなければ、教えてくれる模様。

*6:参考 訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係

*7:こちらは元々、登記事項証明書など、謄写してくれるのが一般的ではありますが。

*8:今のところ、私が不利益を被ったことは無いのですが。

*9:流石に長すぎるので、端折りました。