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ナニワ金融道で出てきた、風俗ビル出店阻止は違法行為、という話。

肉欲棒太郎を陥れた手口を巡る裁判例 : ツンデレblog判例と、事件を知ったのですが、実際に類似事例があったのですね。
最近では、国分寺市で賠償請求が通ってます。参考→ 違法な図書館設置で出店阻止したと認定されて賠償命令 - 初心忘るべからず

パチンコ店の出店を予定したビルの隣に国分寺市が図書館の分館を設置したため、風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、同市側に約3億3400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20130719/p1

これに先んずる判例があります。平成17(受)277 損害賠償請求事件 平成19年03月20日 最高裁判所第三小法廷

判示事項
パチンコ業者らが風俗営業の許可に係る規制を利用して競業者において購入した出店予定地での営業許可を受けることができないようにする意図の下に近接する土地等を児童遊園として社会福祉法人に寄附した行為が不法行為を構成するとされた事例

裁判要旨
A市内のパチンコ業者らが,A市内でのパチンコ店の出店を計画した競業者Xが出店予定地を購入したことを知り,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条2項2号及びこれを受けた条例によって児童福祉施設の敷地の周囲100mの区域内にある営業所について同法3条1項の営業の許可を受けることができないものとされている規制を利用して,Xにおいて上記出店予定地での営業の許可を受けることができないようにする意図の下に,上記出店予定地の周囲100mの区域内にある土地等を児童福祉施設に該当する児童遊園として社会福祉法人に寄附し,その結果,Xは上記許可を受けることができなかったなど判示の事情の下においては,上記寄附は,許される自由競争の範囲を逸脱し,Xの営業の自由を侵害するものとして,違法性を有し,不法行為を構成する。

漫画を読んだときにも、「これ意図を以てそうした事が本人にばれた場合、どうなるのかな」と思ったのですが、実際に出店を察知して出店妨害を行うような行為は、損害賠償請求が通ってしまうのですね。
あくまでも文教地区を設置し、市の施策として行っているのに、そこに適法ではない出店ができない、という流れでないと、出店阻止が成らない、という訳で。


公共地域の政治施策を立案している政治家や、市民の会などは、ちゃんと抑えておかなければならない内容のようですね。

補足
適法な行為としては、『不適格な店の出店を知らずして、公的施設の設置を議会決定した後に、出店の予定が発覚したら、「その出店場所は、出店制限の範囲にかかっている」と通告する必要が生じる』という事だと思う。
実際の議会運営、行政側の対処施策については良く知らないので、行政施策の専門家に任せます。