luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

報道の見出しは正確に。『「時間割表や保護者への通知などには戸籍名を使用」する事を求める行為が不法行為を形成するとまでは言えない』は、「職場では旧姓使用を認めない」ではありません。

職場での旧姓使用を認めない判決 東京地裁 | NHKニュース より。
記事にもありますが、「同僚や生徒からは結婚前の旧姓で呼ばれていますが、通知表などの書類では戸籍上の名字の使用を求められている」とありますので、職場で旧姓使用を認められていない訳ではありません。「同僚や生徒からは結婚前の旧姓で呼ばれています」なので。
本質的には訴状に書かれた、損害賠償請求の争点を確認する必要がありますが、報道で「通知表などの書類では戸籍上の名字の使用を求められている」と書かれていますので、損害賠償請求はその求めに対してのものでしょう。
その行為に対して、不法行為である事を根拠として、損害賠償請求を求める裁判を起こしたが、判決では「旧姓を使えるという利益は法律上、保護されるものだが、職場という集団で職員を識別するものとして戸籍の名字の使用を求めるのは合理性や必要性がある。」から、不法行為であるとまでは言えない、故に損害賠償請求の訴えを退けた、という事だと思います。
判決では、実際の行為に対して、旧姓の使用自体を禁止する表現までは述べていないと思いますので、報道の見出しは誤解を招くのではないかと思います。現実の行為でも、旧姓の使用はしている訳ですので。
判決文自体には著作権は無いので、できれば判決全文を載せてもらいたいところですね。報道で判決文が妙な省略されて、意味が不明瞭になり、誤解を招いているような事は、時々見受けられるので。