luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

労働環境改善に関する、考察

2010-11-01

luckdragon2009 2010/11/01 14:38
まあ、ユニオンなんかもあるし、組合がなくても、作る事は可能なんですが、どうにも、こう、なんというか、奥歯にモノが詰まった言い方で申し訳ないが、法律以外の組織力学的な圧力があるんじゃないのかなあ、と労働問題を考えるときには、よく思う。

知り合いでも、本来、多分、法律的には適正な要求と思われるのに、それを拒否されたり、どう見ても会社都合の解雇なのに、ハローワークで自己都合と申告する人の話を聞いたりすると。

まあ、守秘義務あるので、ぶちまけることはできませんが、たまに他人の話をぶちまけたくなる衝動に駆られることはあります。

しませんけど。(その方が辛い立場になるので...。)

luckdragon2009 2010/11/01 14:42
ほんの少し漏らしますが、そういった圧力行為を漏らすと、関連の業界で勤務できなくなるようにしてあげようか(言い方は、これよりも、かなり丁寧な言い方です。)、という事を言われた、知り合いをしっております。(これ以上は、言えん...。)

luckdragon2009 2010/11/01 14:45
で、病院の話に、話を戻しますが、やっぱり、「みんなで組合」しかないのでは、と思う。

孤立しないのが大切かと思う。権力って、やはり分離政策しますので。

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20101101

luckdragon2009 2010/11/01 20:21
/ 引用開始 /
こうした労基法違反で刑事罰を貰う事業主は、決して珍しくはありません。労働基準法違反で送検される事例は、毎年全国で1,200〜1,300件程度あります。実際に起訴される事業主は、罰金刑で済んだ人まで入れれば、年間数百人を下らないと思います。中小企業の社長が労基法違反で送検されたり、簡易裁判所で罰金刑の判決を受けても、司法ネタとしては余りにニュースバリューが小さ過ぎて、報道されないだけです。
/ 引用終了 /

これは...。
刑法上の「法律は最低限守らなければならない部分をカバーするものである」という原則から、実際の適法行為の促進という意味で、実際の有罪事例に関しては、その適用を広報する事により、法的秩序が守られている状態を維持する、これが司法の方針であると理解しています。

そういう意味からは、ある程度、広報し、法律の遵守(それがなされれば、管轄窓口の労力も節制可能、円滑な業務が促進される。)を求めたほうが、社会秩序という観点からは、望ましいように思います。

でも、マスコミ次第なのかな...。

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20101101

luckdragon2009 2010/11/02 04:35
岩田先生のよく話されている件かな? > 講習
...まあ、細かい話まではよいのだけど。

実際、勤務管理については、現場次第なところもあると思いますし、そして誰もいなくなった、というのも文学ではありえても、現実には難しい部分もあると思います。

実際、人間ていうのは社会的存在ですし、相互に助け合い、評価しあわないと存在可能ではありません。(社会構成できなければ、結局、全員が困ることになる。)

そういうところで、危機感が共有できるためには、ある意味、労使交渉での透明化じゃないですけど、違法摘発状態の広報化とか、孤立して困窮状態に置かれている方の関係部署(労働基準監督署など)への可能な限りの公知とかをしていくのが大切だと思います。
(実際、企業へのヒアリングでは隠蔽されていることも多いです。報道されましたが、JAL の特定組合構成員への言動等は、氷山の一角でしょう。)

同一企業内での、労働法関係の雇用管理情報は、守秘の関係もあって、従業員同士での共有は難しいと思いますので、そういった内容が、ハローワークをはじめとする、公の関係各部署にログ記録のように報告されていくのを推進するのが一番なようにも思いますけどね。(公務員は、規約上の明確な規定には、ごく普通に従うと思いますので。)

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20101101

...実際、以前『中小企業いじめの実態の告発、でも契約書はやっぱり作ろうね。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック』という記事で、紹介をしたのだが、圧力で隠蔽されている事例を、以下に日の照らされている処へさらすか、もしくは関係各所、管轄各省庁に報告させるか、が肝になると思います。
業務に関しての脅迫とも思える圧力によって、黙らされている従業員や、弱者は、まだまだ存在していると思います。
下記書籍は、私はやはり購入することにしましたが、皆様も、状況に合わせ、必要知識を備えられるのがよろしいかと思います。*1
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[労働法 第9版 (法律学講座双書)]

*1:必要な知識は、労働法に限った事ではありませんね。