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医師の故人についての守秘義務について、各自の論点を整理?してみる(疑問符の意味は、本文参照)。

まず、法律上の資料を引く前に、各自の言い分を整理しておきたい。
文藝春秋上で、近藤医師は「法律上、亡くなった方は医師の守秘義務の対象ではなくなりますが、」と言っています。
患者が死亡したあと患者の情報を公開することは許されるのか〜近藤誠医師が川島なお美の受診情報を週刊誌に証言〜 - Togetterまとめ での主張は、どこまでを、どう解釈していいのかは分かりませんが、少なくとも刑法134条を根拠に「亡くなった方の守秘義務が無くなった訳ではない」とは読めます。ただし、必ずしもそれを強硬に主張しているようには見えません。
また、こちらの記事 近藤誠「患者が死んだら医者の守秘義務は無くなる」を検証する - Noblesse Oblige 2nd by iGCN では、自然人の定義、人の始まりから終わりを引いて、刑法134条の限界を解き、近藤医師の発言の趣旨は正しい、としています。


実は、少し困っているのですが、これらは排他的な関係ではありません。とある説を取ったからと言って、片方が完全に否定される関係にないので、そういう言い方をしています。
さらに、例えば、近藤医師の「法律」ですが、法律と言うのは刑法だけを示しませんので、民法上の訴追行為をどう考えているのか、ちょっと気になります。また、他の主張も最後に取り上げた方以外は、刑法のみを根拠とはしていないように読めます。
最後の方は、明らかに、刑法134条のみを論点に挙げています。ちょっとこれも困った話で、民事訴訟とかを念頭に置くと、それだけでは断言できない、という部分が出てくるのです。


悩んだのですが、そもそもが各自の主張が錯綜しているのであるのなら、各自の意見が正しいか、間違っているかを述べずに、各自のスタンスと、実際の判例との関係を語ればいいかな、と思いました。
故に、私のブログでは、各自の主張を、正しい、間違っているの二分法で語りません。
ただし、実際の判例と微妙に違っているんじゃないかなあ、と私が思っている部分はあるので、少し、その意見を述べるかも知れません。
しかし、何れにせよ、私は法律の専門家ではありませんので、高々私が調べた範囲での判例で語るにすぎません。それゆえに、各方面の方は、私の個人的な法律解釈という観点で、これをお読みいただければ幸いです。
なお、法律論的に明確な誤り等がありましたら、流石に訂正が必要になるかも知れませんので、私のアカウントまでお知らせください。

私のアカウント → [twitter:@rt_luckdragon]