今日は番外編です。婚姻禁止事項について。
民法 より。
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。(養親子等の間の婚姻の禁止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
以上が、いわゆる血縁関係に関わる、婚姻の禁止事項です。
なお、下記の項目も勿論、婚姻禁止事項です。
(重婚の禁止)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
という事が婚姻の禁止事項ですが、その条文の中に、但し書きがある事に気づきます。「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
これは、時々条文中にある表現で、例外条件を表現したりします。婚姻禁止事項の例外ですから、婚姻可能条件ですね。
要は、傍系姻族*1は血縁関係にはなく、結婚可能だという事*2です。
先日、テレビにそういった関係で結婚した人が出ていたらしく、新婚さんいらっしゃいに「連れ子同士の義兄妹カップル」が出演、ラノベ脳が捗ると話題に で話題となっていました。私もコメントしていますが、この場合は婚姻可能条件にあたります。
ところで、戸籍に関してですが、この兄妹の戸籍はどうなっていたのでしょうか。
もし、それぞれの親の戸籍に入り、親の姓を名乗っていたとすれば、親が法律婚をした場合には、元の戸籍に残っていたのではないかな、と思います。ただ、それだと親の姓と異なってきたりするので、一緒に戸籍に入ったのかな。
そして、この兄妹の結婚後はどうなったのか、というと、普通の婚姻の場合と同じに、新戸籍を作ったのでしょうね。
元々の兄妹の姓は同じなので、どちらが改姓するか、という選択肢は無いので、姓に関しては、まったく悩みのないケースですね。
もし、元の戸籍に残っていて、親の旧姓を名乗っていた場合には、姓の選択の状況によって、選択したパターンでの戸籍作成方式*3に収まったと思います。