元々は twitter で発想していた内容を、ブログに転記しているだけなので、新しい事を改めて書いている訳ではないです。
ただ、最近、名誉棄損関係の騒動が多く起きているし、twitter 上でも色々事件があるので、行動についての基本方針を考えるためにも、まとめを作っておきました。
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
事実であっても、他者の社会的地位を低下せさしめる行為は罰する、と条文は読めるから、つまり、周知されていない他者の悪辣さが明確にあっても、それを告知する事は、罰である、と条文は読める。
つまりは、密かに、自分が他者の知られざる悪癖を見てしまった時の、告知の行為に対する注意書きとも取れるんだよね。...とすると、社会的法益として、その悪辣さは他者を害することは無いのか、という疑問が出てくる。実は、この疑問に対する回答が、特別条項にある、と私は思っている。
(公共の利害に関する場合の特例)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
つまり、これを知ったのであるなら、公益に基づく行為として、公益行為としての行動として、告知なさい、と条文は教えているのだと思う。つまりは告知しても公益にならない悪癖が、もし、他者にあったとしたら、それは告知はしないでくれ、という事ですよね。
ってことはだ。みだりに、他人の悪口言うなよ(公益除く)ってのが、名誉棄損に関する、関連条文の読みかたなんではないかと。
当然にして、内心の自由は守られるので、何を思っていようと、構わない。さらに、公然と適示しないと罪にはならないので、仲間の内々で噂話に興じるような*1、影響が微小な場合は目こぼし状態である、と。