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luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

出生前検査の法的意味。過去判決(東京地裁昭和54年9月18日判決)より。

実は判例タイムズを読んでいたら、偶然にも、過去の出生前検査・慰謝料請求訴訟についての判決概要を確認できたので、本日の記事に挙げておきます。
結論から言いますと、やはりと言うか、障害児が生まれるという検査内容があったとしても、優生保護法でいう処の「人工中絶の理由」にはなり得ず、その内容については慰謝料は認められない、という内容になっています。
ネットに判決全文を見つけられませんでしたので、私がツイートした内容をそのまま載せておきます。
実際には判例タイムズ1074号に記事はありますし、判例タイムズの記載通りであれば、判例時報にも記事はあるはずです。

Yosyan ‏@Yosyan2

出生前ダウン症誤診訴訟。マスコミ情報だけで判断するとダウン症児を育てる事自体が母体保護法の「経済的事由」に該当するのだろうか? 判決文の公開が待たれる。

https://twitter.com/Yosyan2/status/474550003008958465

luckdragon2009(rt多) ‏@rt_luckdragon

@Yosyan2 ダウン児では無いのですが、先天性風疹症候群の誤診で、人工中絶すべきを、そうできなかった、との判決が、判例タイムズ見ていたら見つかりました。東京地裁昭和54年9月18日判決(判例時報945号65頁)です。概要は、判例タイムズ1074にも、出産に関わる記事、あります

https://twitter.com/rt_luckdragon/status/482028093784072192

luckdragon2009(rt多) ‏@rt_luckdragon

@Yosyan2 該当の判決では誤診部分の請求も認めてはいるのですが、やはり、優生保護法からの見地から、人工中絶を選択するという選択じたいを、司法として行えない、としています。つまり、人工中絶の選択を認めてはいません。

https://twitter.com/rt_luckdragon/status/482029087083343872

luckdragon2009(rt多) ‏@rt_luckdragon

@Yosyan2 この判決で、認められたのは、医師の正確な診断により、児の出産際の精神的準備が出来なかった事に対する慰謝料ですね。中絶に関しては認めてはいません。

https://twitter.com/rt_luckdragon/status/482029880326889472

Yosyan ‏@Yosyan2

@rt_luckdragon ありがとうございます。後は判決文待ちです。

https://twitter.com/Yosyan2/status/482048992897802240


...ダウン児訴訟の実際の判決文が、従前の司法の見方である、優生保護法の人工中絶理由の成立を認めず、検査内容を知らない事による、両親の精神的準備が出来なかった部分を慰謝料としているのか。...それとも判断を変えているのか。
判決文を見れば判明しますので、そちらの内容は、該当の判決文の確認待ちという事になりますね。