luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

勤怠表を締めたのなら、労働は終わったという事。もしも、その後の指揮命令があったのなら、勤怠表を直すのが適法。

作業時間に、他人の割り込みを計算しないのは何故? - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック よりも、もっと悪質かも知れない話。
記事は金曜日の記事でしたが、金曜日の週の終わり、勤怠表を付け終わった後に、帰り際に声をかけるような変な同僚、先輩、上司がいるような変な職場で業務を行っている、不幸な人も居るのではないだろうか。
当然ながら、指揮命令があったのであれば、それは業務であり、勤怠には勤務した時間として、しっかり記録して良い時間です。勤怠表は勤務した時間を正確に記載するのが、労働基準法の法理に従う事ですよ。
勤怠を付け終わったタイミングで声をかけたり、と...。心の懐が狭い人は、行動にしっかり精神が現れます。
そういう人に振り回されると、心が傷つきますので、ほどほどに。人生は短いのですから、あまりに器量が小さい人に関わって時間を無駄にしない事。また、関わってしまった以上は、卑怯な行動の責任はきっちり取らせましょう。



参考公式文書

「基発第339号 平成13年4月6日 厚生労働省労働基準局長  厚生労働省、通達  「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」」 より。
引用は一部であるので、詳しくは該当文書を見られたし。公的通達文ではあるので全文引用も可能ではあるが、本日はこの程度にとどめておく。

(別添)
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。
しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。
こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事情事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされたところである。
このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH0339-H13.pdf