luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

消費税増税を気にし過ぎていると、他の法改正もある事を見逃す。

法改正の特異日というか、結構その日に法改正がありますよ、って日がありまして。
私が個人的に確認する習慣があるのは 4/1、7/1、10/1、12/1 あたりかな。


ちなみに、今年も消費税以外の法改正施行がありましたよ。
忙しくて、見切れていないんで、今日載せるのは一個だけ。印紙税法改正です。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 より。

事業者の皆様へ
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm

領収書を取り扱う方は、お気を付けくださいね。