luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

法律を理解する事、そして議論の筋を確かめる事、結構重要な事ですよ。

2013-11-20 のコメント欄から。

luckdragon2009 2013/11/20 08:28
痴漢行為と同じで、実況見分と証拠固めの運用がどれくらい明確にされ、刑事裁判での裁定が適切にされうるか、だとは思います。
ただし、日本は起訴されただけで、社会的に葬られてしまうのが実情で、「推定無罪」の理解が正しくされていない社会ですので、その点が非常に気になります。

最近では、痴漢に対しても、起訴は慎重になりつつはありますが...。
(被害者の言い分を全面的に認める運用が非常にマズイと感じます。相手を簡単に、社会的に葬れてしまいますので。)

luckdragon2009 2013/11/20 08:46
参考
> https://twitter.com/fuka_fuka_mfmf/status/402356889247178752
> https://twitter.com/fuka_fuka_mfmf/status/402357644624539648

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20131120


他のコメントを挟んだのちに...。

luckdragon2009 2013/11/21 04:54
軽犯罪法は、以下の法理にたがう事になるのでは?

///
軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)

第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
///

そもそも、今件は改正条項の濫用*1があるかどうか、が議論の筋です。
改正は現行法が適用されない範囲を変更するためのものなので、制定によっての法律上の「適切に適用されうるもの」と「適切に適用されないもの」を比較せずに議論が成り立ちません。
このために、参考情報を示しています。

この改正法理「わいせつ行為を取り締まる事」を適切に運用できる改正であればよいですが、それを超えて「平穏なる通常の行為(例:一般の通常操作)を違法とみなしてしまう」のであれば、改正は正しくない、という事ですよ*2

現状の議論を見る限り、その懸念は正しいようなので、「適切ではない」と裁定されうる*3、という事になります。

例えば、非嫡出子の不平等条文(民法)などがそうです。
参考 > http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20130925-OYT8T00379.htm (婚外子差別は「違憲」 最高裁判決で相続はどうなる?)

まあ、上記の内容も正しく理解されている状態(判例が示している事を正しく理解していない)ではないようなので、なかなか道は険しそうですけど。
参考 > http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20131104#1383537234 (■[話題]自民保守派が猛反発 最高裁婚外子相続規定に違憲判決 「めかけさんの子」)

タイトルにあるように、この議論、非常に難解なんです。*4

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20131120


法律という分かりにくい概念で議論していると、議論の筋をたがえても気づいていないでそのまま行ってしまう、妙な事が起きそうな気がする。それは、とても無駄であり、残念だと感じる。

*1:適法な行為を違法と誤用されうる、もしくは、それを否定可能。

*2:改正理由をたがえて、間違った法改正を行うことになる。

*3:判例上、それが示される可能性があり得る。

*4:実際の法適用行為を定義するのが非常に難しい。実際に起きうる事例で話す必要が生じる。