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派遣法の目指すもの

http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20130126k0000e040233000c』の記事がある。

日揮の元社員(75)によると、30年前の建設現場では臨時雇用も含めほぼ全員が社員だったが、円高が進む80年代半ば以降、派遣技術者で置き換えられていったという。現役社員の一人は「彼らみたいな派遣の職人たちがいなければ、プラント建設は成り立たない」と話す。

http://sp.mainichi.jp/m/news.html?cid=20130126k0000e040233000c

...この記事を見て、派遣社員という言葉を勘違いして、奇妙な批判をする人がいるらしい。
私も、現状の派遣社員の置かれている状況は変だと思うが、そもそもの派遣法の目指すものが変に理解されていると思われるので、記事にしておく。
そもそも、派遣社員という言葉に、その社員を使う現場以外が奇妙な感覚を持ってしまっているのが問題なのではないか。また、その社員を使う現場自身でも、その奇妙な感覚を持ってしまっている処があり、現状の混乱に手を貸している、と思う。
上記の日揮で働く派遣社員は、本来の派遣法が目指した、専門職種の期間を定めた労働契約に該当するものだ。元々の派遣法は、今の変な状況*1とは違い、専門業務に専任する社員を期間を定めて雇用する手段でした。
そういう意味では、議論もかなり変な状況になってしまっているのですよね。元々、期間を定める労働契約の意味も、その期間以外は労働者が拘束されない、労働契約を終えていい、という意味だったのに、何故かそれを曲解して、使用者側が自分の都合の良い契約期間を定め、それを強要するという状態になってしまっています。
派遣法を取り巻く変な状況は今後も取り上げるので、まずは、そういう変な内容を派遣社員側に強要する、変な会社を判断する指標として、労働契約時の契約期間に目を向けるようにしてください。
元々の派遣法の目的が「労働者を契約期間以外で拘束しない」という目的でしたから、本来の目的で派遣労働者と契約する意向を持った会社なら、契約期間を短期過ぎない「労働対価を適度に提供できる期間*2」に、設定しているはずです。
...まあ、契約期間を最初から「一ヶ月」みたいに設定している処は、不安定な契約をたてに、労働者を自分の都合の良いように使い捨てよう、と考えていると見て間違いはないと思いますけどね。

*1:今はhttp://www.hisamatsu-sr.com/haken/hakendekiru.htm にあるように禁止業務以外は可能になっています。本来は26業務 労働者派遣法勉強室にあるように、専門業務が設定されていました。

*2:期間はプロジェクトごとに色々あると思うので、一概にどのくらいだったら適切という事は言えませんが。