選挙管理委員会に通報の話でしたら、直後に複数の方から通報の話を聞いてます。(起訴判断等について、また結果などについての公表は、公職の判断で行われるため、現時点では未発表と思います。)
こういう通報事例は、公職の判断となり、私人の判断が事例を左右するわけではありませんが、まあ、皆さんの認識が大きく誤っているわけではないと思います。
現時点で、起訴の類型はありませんが、別件での落合弁護士の見解です。→ http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121205#1354705034
橋下氏はちゃんと止めたのに(苦笑)。 さすがに、法務職だからかな。 > 橋下氏が「白旗」 ツイッターなどネット選挙活動 ( http://goo.gl/RlnGM )
http://togetter.com/li/417378
勿論、他候補のグレーな話はあるし、公職選挙法の古臭さ、という議論は多いけど、多くの法律がそういった内容を判例等で補いながら運用しているわけです。
議員を目指しているのであれば、少なくとも立法の分野の人間として相応しい行動を示してもらいたいと思います。
ちなみに、抵触内容については、『2012-12-05』より。
公職選挙法では、142条で、法定のもの以外の「選挙運動のために使用する文書図画」の頒布が禁じられていて、違反者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる、とされています(同法243条)。
問題となるのは、「選挙運動のために」という要件の選挙運動とは何か、文書図画に、ツイッターのようなインターネット上のコンテンツが含まれるか、ですが、総務省は、従来から一貫して、強い批判を浴びつつも、文書図画にはインターネット上のコンテンツも含まれるという解釈に固執しています。ただ、これについては、私が知る限り、刑事裁判例で、そういったものが文書図画に含まれるとしたものはなく、もし、実際に起訴された場合に、裁判所が、インターネット上のコンテンツを文書図画に含まれると判断するかどうかは未知数です。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121205#1354705034
...要するに、未知数なんですね。で、起訴されて争うと、判例になってしまう訳で。
実際に起訴されて捕まるか、というと書いたとおり、公職の判断*1によるので、現時点では公表されませんが、今後、何らかの処分があれば、報道等がなされると思います。
さすがに、橋下氏は止めたようですね。 まあ、書いたけど、さすがに法務職だから、でしょうかね...。
関連リンク
『まとめよう、あつまろう - Togetter』
『2012-12-05』
『http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121205/waf12120513010012-n1.htm』橋下徹代表代行は5日、ツイッターで「現行法上、公選法での文書制限があり、ネットも文書に当たるとの総務省見解があるので、ばからしいがそれを踏まえる」
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121205/waf12120513010012-n1.htm
*1:刑事事件になりますので、こういった判断は常に公職が行うことになります。よって軽微なものは起訴されないこともありえますが、悪質で、例えば警告されたのに可能な対応をしなかった、とかの状況になれば、対応は厳しくなっていくと思います。