luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

警察は万能な組織ではなく、刑法も万能な法ではない。

ストーカー事例の対処の困難さと、「逮捕時の名前読み上げ」の誤解 - Togetter』を作った後も、微妙に誤解している人が居るけど。
憲法、および刑事訴訟法の手順にのっとり逮捕に至る、という事は手順を守らなかったときに、逮捕を無効にされてしまう、という重要な観点があるのですよ。
もし、適当な考えで自由裁量の余地を大きくした際に、そのせいで、刑から逃れえる被疑者*1が出る考察はしていますか?
今回の件で、私が気になっているのは、被害者を確定する情報が、個人名だけではなく、住所も必要になるのは、その個人を確定する必要があるのではないか、という事*2
つまり、同姓同名の他人や、取り違えを防ぐために、個人情報は「氏名」と「住所」そして「生年月日」が揃って確定されるわけで、そこの点を考えておかなければならない、と思う。それを載せない法改正があるのかもしれないが、そこを悪用されない考察は常に必要なはずです。
なお、本来の判決文には被害者の個人情報、載っているはずです。...故に、閲覧制限が関係者に限ったり、閲覧者の名簿記載を求められたりするわけで。
2012-05-16』より。

luckdragon2009 2012/05/17 00:12
> そういえば、裁判になったら本件でも被害者名は判決文に載っちゃうんでしょうね。

まあ、刑事訴訟法上、判決文には当然載ります。
が、判決文の公開にあたって、被害者の個人情報をマスクすることは普通に行われますし、公的な意味合いが薄い場合、判決文を保管する各裁判所が利害関係人以外の閲覧を拒否することもあると思いますよ。

>一般の人が特定の裁判記録を閲覧することは可能なのでしょうか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1051360.html

>4. 公判段階での被害者支援
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-4.html

>刑事訴訟記録の閲覧
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hiroshima/info/complaint_reference.html

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20120516

...要は公判に準じた配慮を逮捕状の書面に考察しなければならない。...かつ、それは悪用を防止した形で行う必要がある、ということです。

*1:あくまで被疑者であって、真犯人とは限らないし、刑が確定するまでは推定無罪ではあるが。

*2:で、どうやら、提示しないでいることは無理っぽい。→『2012-11-09』より。『逮捕状だけでなく、その後の訴訟も通して考えると、個人的法益の罪で、被害者特定事項を全く被疑者・被告人に秘匿するというのは無理だと思いますが。 ...被害者名を秘匿された令状を示されて「誰に対する事件ですか?わかるまで認否できません」と反問されます。』