luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

人に、みだりに「訴える」と言うことなかれ

今日は忙しいので、短文です。
リンク先は悪例*1なので、「こういう事*2になってしまいますよ。」の例として。
http://cat.zero.ad.jp/tikuwa/sc/web/kenokabe.html』です。
まあ、詳しいことはリンク先で見てもらうとして。
ま、代理人立てたのに、何故か代理人から連絡来てないで、本人が色々失言しているのは、あまり突っ込みません。事情は良く分からないので*3
そもそも、だ。実在の弁護士の名を騙ったりしたら、その時点で、かなりマズイですよ*4


まあ、そもそも、こういう争いごとをしてくれるな、というのはありますけどね。
訴訟を匂わせて、相手に色々言う時点で、脅迫と受け取られたりしますし。
Archives』の件*5で、調べてきたときに出てきたのは、『訴訟を匂わせて繰り返し言及*6することが、「偽計業務妨害罪」となる』という話*7もあります。
名誉毀損や業務妨害について -主にネットにおいて、ある人物や会社、団- その他(法律) | 教えて!goo』より。

批評論評は基本的に言論の自由の範囲ですのでOKですが、程度問題ではあります。
犯罪とは構成要件もそうですが、そういう程度問題も重要です。
たとえば物を買って、製品の苦情をメーカーに上げることは権利ですし、メーカーも「お客様の声係り」などを開設していますがだからといて、日に数百回のペースで通算数万件の苦情をあげる必要はありません。
この場合は、権利を逸脱していますので偽計業務妨害罪などの罪に問われるでしょう。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4382045.html

私個人としては『名誉毀損提訴に関する、一般的訴訟の推移の考察 - Togetter』でまとめたとおりに、ヒドイ名誉毀損案件などは、日の当たるところに晒す必要*8はあると考えていますが、これも「荒らしをスルー出来かねる事態」になった場合に、初めて考える必要があると考えています。
一般の人に、訴訟は、まだまだ敷居が高いものです。
スルーできる事案なら、スルーしてしまうとか、何か別の解決方法を見つけるとか、そういう方が、精神的、経済的な面から言っても、推奨だと思います。


今件は、見事に刑事事件になる条件が、成立してしまっていますし...。

...告訴可能かどうか尋ねましたが、現時点では同氏がオレの個人情報を掴んでいないので無理だが、掴んだ事実が証明されれば、先に論じた脅迫実態が成立するため、その時点で告訴は可能であり、受理もするとの言質を頂きました。

(中略)
 こちらに関しましても弁護士の名前を騙った以上、告訴となれば協力頂く旨を刑事さんが確約して頂きました。

http://cat.zero.ad.jp/tikuwa/sc/web/kenokabe.html

ま、変なことはしない方がよいですよ、という「警句」のために。
...今日は、そんな出来事の紹介でした。

関連リンク
http://cat.zero.ad.jp/tikuwa/sc/web/kenokabe.html』です。

Archives
名誉毀損や業務妨害について -主にネットにおいて、ある人物や会社、団- その他(法律) | 教えて!goo

名誉毀損提訴に関する、一般的訴訟の推移の考察 - Togetter

*1:勿論、問題なのは、訴えを偽装された方です。 脅迫的行為があれば、私もこういった記録をとります。 記録自体はなんら咎められる性質のものではありません。まあ、私は「公開」はあまりしないと思うけど。

*2:既に刑事事件化の条件が半ば成立している模様です。

*3:そもそも、訴訟に入ったのであれば、申立人への訴状が配達記録ありで届きますので、明確に分かります。 なお、その前に訴訟回避のために、相手との交渉を持つことは、私はありだと思いますし、「訴訟回避」という面からは、それを推奨します。 ただ、そこまで行っている人間関係の場合、かなり慎重にしないと、関係悪化は避けられないと思いますので、かなり綱渡りになるように思います。

*4:どう考えても、名前を騙られた、弁護士事務所が何か動かない、という事はありえない。 資格者がそういう件を放置するとは、全く考えることができない。 今件、資格者本人が相手に抗議した内容は明らかになっていませんが、場合によってはキツイお灸すえられますよ...。

*5:これも、まだ訴訟が始まったという話は聴いていませんので、多分、訴訟に言及している、今件と似た話ですね。

*6:該当先では「苦情」とある部分を、「訴訟を匂わせて抗議」に置きかえて考えてみてください。

*7:ちなみに、数百回より、実際の限界点は低いはずですので、あまり迂闊に強い抗議をするのも考えモノですよ。

*8:これも、被害者救済の観点ですので、濫訴を推奨するものではありません。また、被害者救済の観点がない訴訟は、起訴すべきではないと考えています。 ...まあ、民事訴訟の場合は、訴えそのものを無効にする手段はありませんけどね...。 その点は申し添えておきたい。