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luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

面白くない、です。「洒落のつもりなら、洒落の範囲を守るとか、何か考えましょう...。」

タイトル、長くなってしまった。全然、面白くないし。
石屋製菓社長「『面白い恋人』面白くない」 吉本提訴 (写真=共同) :日本経済新聞』の話。

島田社長が面白い恋人の存在を知ったのは昨年夏ごろ。当初は大阪市内の吉本系列店の販売にとどまっており、「正直びっくりしたが、パロディー商品としてすぐに販売も終わると思った」。

だが、販路がJRの新大阪駅や京都駅、関西国際空港などの土産物店に拡大。さらに、東京都千代田区東京交通会館内でまで売られるようになった。道内での販売を検討しているとの情報も入り、「悪のりが過ぎる。もう看過できない」(島田社長)とし、提訴に踏み切った。

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819491E0EAE2E2818DE0EAE3E3E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

記事にもあるが、この会社の主軸を8割弱を占める基幹商品に対して、あんまり大げさに商売拡大したりするのはマズイんじゃない?
パッケージの写真みると分かるけど、明らかに本家がいないと成り立たない商品だし。
あと「面」白い恋人、って名称に「面」つけただけだよね。パッケージの表面見ても、本家のデッドコピー*1みたいで、趣味がよくない...。
元々、いわゆる洒落とか、お笑いで商売している会社なら、もう少し洒落を考えて、本家に楽しい、面白い、と思わせれば少しは相乗効果もあって、本家も少しは考えただろうけど。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111128-00000104-jij-soci』によれば、

大川弁護士によると、吉本興業は「面白い恋人」の商標登録を特許庁に出願したが、今年2月、「白い恋人」と同一との理由で認められなかったという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111128-00000104-jij-soci

これじゃあ、石屋製菓が怒りますわな。類似商標で却下されているし、そもそも商標登録しようとしていることに、唖然とする。
例えば、これで石屋製菓に類する売り上げを上げてしまったらどうなるだろうか。この会社が今まで努力し、色々やってきたことを後から出てきたパロディ?に、かっさらわれることがあるとしたら...。
記事中の『同社の島田俊平社長は、「長年の努力で築き上げてきた信頼、名声に便乗するもの」と批判。「こういうことがまかり通るとはびっくりで、全然面白くない」と語った。』の言葉に、何で「面白い」と銘打って「面白くない(おもろない)」ことをするのか、という同社の社長さんの気持ちが現れていますねえ。
不正競争防止法ってのは『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html』から引用するが、

(定義)

第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html

ここらあたりが該当するのかな。訴訟は始まったばかりで、争点の設定などもまだだと思うので、実際の訴状や、訴訟の進行状態などを知った上で無いと、色々意見も言えない*2が。
ちなみに、『Twitterで話題沸騰!大阪新名物『面白い恋人』に迫る - エキサイトニュース』が発売当時の記事ですね。最近になって発売している。
あと、多分、この社長さんが知ったのが夏というので、基本的には発売に至った事実は知って、今まで様子を見ていた、一過性のもので発売を終了すると思っていた、というのが、多分、この社長さんの見解なのじゃないかと思います。
でも、発売を終了するわけでもなく、拡大に至って、業を煮やして提訴、という流れになったようですね。
ここからは愚痴になってしまうが、私の関係業界でも、結構後発の類似な商品ってのには、結構困っています。
一応、いわゆるメーカーなんですが、結構開発とか、企画とかで、ああでもない、こうでもない、ってかなり悩んで製品に反映して、営業には文句を言われ、顧客にも色々言われ、その結果をさらに製品に反映して...っていう感じで、商品企画と商品改良は、かなり大変です。
で、後発商品も他メーカーから出ていたりするわけで、さすがに類似商標とかはないんですが、一部機能とかが明らかに、弊社のものとそっくり、とかあるんですよ。
でも、そういうのは、なかなか指摘するのが難しいし、下手をすれば名誉毀損や、営業妨害と言われかねない。結構、苦汁を飲むような経験してます。
こっちは苦労して、長い年月掛けて、製品に反映しているのにね。
そういう経験をしているので、石屋製菓の社長さんの気持ちは痛いほど分かる。何か、この話は私個人の感情も入っているけど、そんな気持ちになったので書いてみました。
まあ、この訴訟が対象としているのは、「面白い恋人」ですが、巷にはほとんどそっくり、というお菓子はあるし、中国や韓国などには、この製品があるかは知らないが、他製品の言い逃れのできないコピー品、存在してますよね。
訴訟は、どのくらい勝てる見込みがあるのかは分かりませんが、個人的には応援したいかな。


洒落にならない笑いは、嫌いです。

関連リンク
石屋製菓社長「『面白い恋人』面白くない」 吉本提訴 (写真=共同) :日本経済新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111128-00000104-jij-soci
http://www.jiji.com/jc/p?id=20111128191745-1814710&rel=y&g=soc
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
Twitterで話題沸騰!大阪新名物『面白い恋人』に迫る - エキサイトニュース

*1:本当に面白い、と言うなら、少しはネタを仕込めば、オリジナリティも出てくるのに。図案の方は、リボンとか、構成とかが似てますね。ただ、詳しくないので、この類似がどのくらい侵害行為になるのかは、良く知らない。→『http://www.jiji.com/jc/p?id=20111128191745-1814710&rel=y&g=soc

*2:民事訴訟、損害賠償請求訴訟だと思うので、争点の設定、争わない内容の定義、などはこれからですね。