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行政指導って、なかなか微妙な話、多いのね。

何気に「行政指導」について少し調べたので、メモ書き風に書きつけておく。
元々は、『2010-10-11 - 自治体法務の備忘録(Old)』でのコメントを見て、「行政指導に従わないものの氏名等の公表」について調べたのが、源です。

行政指導に従わないものの氏名等の公表 - Google 検索
総務省|行政手続|行政手続法Q&A
行政法講義ノート 第15回 行政指導

しかし、行政指導が全て悪であるという訳ではない。地方公共団体、とくに市町村において、国の法律の不備、しかも、条例を制定できるかどうかも疑わしい場合などを補う形で、例えば無秩序な宅地開発を防止するために、行政指導が用いられた。

行政指導には定型がないので、これに対する定義も様々であり、法律においても様々な用語が用いられる(指導、勧告など)。行政手続法第2条第6号は、行政指導を「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義している。この定義にも現われているように、行政指導は、相手方に法的な義務を課するものではなく、任意的な協力を求めるものである。たとえ要綱などにおいて行政指導の基準を定め、相手方がそれに従わない場合の対応措置を定めたとしても、それによって法的な行為にはならない。要綱は内部的な基準にすぎないからである。

そして、行政指導は、何らかの具体的な行政目的を実現するための手段である。行政指導に従わない私人は、事実の公表や給付の打ち切りなどの制裁を受けることもあるが、刑罰を科される訳ではない。その意味においては、行政指導は非権力的手段である。もっとも、前記の制裁も、刑罰よりはソフトであるとはいえ、場合によっては問題を残すであろう。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht15.htm

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(1) 公表について

  ア 法的義務づけとの関係

* 行政指導に対して相手方が従わないことのみを理由にして相手方の氏名、会社名を公表することは、仮に条例で設けるにしても、問題があるのではないかという見解がある。

* 行政指導に関して公表規定を置くのは、それしかないからという自治体の本音がある。
要綱では、一番強力な罰則が置けないこと、命令や義務づけができないということでやむを得ず公表制度を置くことになる。また一方、条例では、罰則等が置けるが、仮に罰則を置いて告発をしても、なかなか起訴されない。つまり、罰則は書いているだけの威嚇で、実際に実効性があるのは公表である。

http://www.bunken.nga.gr.jp/kenkyuusitu/kenkyu_03kai/3-iken.htm

...何かコメントしようかと思ったけど、迂闊にコメントできない内容だなあ...。

何れにせよ、大きく影響がある力であれば、責任が伴うし、フォローも継続的に必要となる。
...そこが確認され、確保されていることが重要かな。

国勢調査は情報収集されつつあるだろうけど、ああいった内容が、正確に記入され、正確に分析され、というような論理的な分析行動がされ、各事由にも論理的行動が、Plan-Do-See-Action のサイクルで、されていれば、誤差のある行動も、修正され、正確になっていくのだと思う。
無論、簡単な事ではないと思うし、人員、お金*1、そして、時間が必要なことだとは思うが...。

*1:公務の場合は予算だね。