2015-10-11から1日間の記事一覧
判決文での重要項目として、裁判所が下線を引き、強調しているのは下記の項目である。 本件のように,医師が,医師としての知識,経験に基づく,診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合には,その鑑定の実施は,医師がその業務として行うもの…
実際の判決文はどうなっているのであろうか。 PDFで提示されているが、テキストにて簡単に引用できる方式では無かったので、適切に引用できるように、こちらで出力してみた*1。 主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高野嘉雄,同堀和幸,同池田良太の上…
患者が死亡したあと患者の情報を公開することは許されるのか〜近藤誠医師が川島なお美の受診情報を週刊誌に証言〜 - Togetterまとめ が話題となっている。 コメント欄でも紹介したが、関連の判例を追っているので、本日はこれを記事としたい。 故人としての…