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異状死ではなくても、死亡診断書が発行されない時がある。

気になって、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」を読んでいたのですが、異状死ではなくても、死亡診断書が発行されず、死体検案を行い「死体検案書」を発行されることがあるのですね。
...というより、診療中の患者以外が亡くなったり、診療中の患者でも、それとは違う原因により亡くなった場合に於いては、死体検案を行って「死体検案書」を交付するのが一般的らしい。
私の身内では、みんな診療中の疾患により亡くなっているので、死亡診断書しか見たことがありませんでしたが、この条件では「死体検案書」も、結構発行されているのではないのでしょうかね。

医師は、次の二つの場合には、死体検案を行った上で、死亡診断書ではなく死体検案書
を交付することになっています。
? 診療継続中の患者以外の者が死亡した場合
? 診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合

http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h28.pdf

とはいえ、死因が死体検案により明確に判明し、それが異状死という訳ではない時には、警察に届ける必要性は無いようですね。


ちなみに、異状死に対する根拠条文は以下です。(医師法による)

第二十一条  医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html