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権利行使の意思なく訴えを起こす旨の言及をするのは、違法行為。当たり前の事だと思ってましたが。

他所でも言及しましたが。「訴える意志が無いのに、畏怖させる目的で相手に告知すると、刑法罰*1になる行為」というのは、非常に一般的な脅迫罪の判例だと思っていたのですが...。
何故、脅迫にならない、と考えているのかは状況不明ですが、まあ、判例もある事ですし、そもそもが「訴える」という事自体、安易に言葉にしてよい事態ではありません*2ので、ご注意くださいね。
参考情報 → 脅迫罪

*1:大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁・判例刑法

*2:民事訴訟事件を起こす、という事ですから。