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社労士の懲戒は厚生労働省の権限となります。「社員をうつ病に」ブログの社労士の件。

「社員をうつ病に」ブログ、社労士を懲戒処分へ 厚労省:朝日新聞デジタル より。

社労士法は、信用を失墜する行為を禁じており、重大な非行などがあった場合には業務停止などの懲戒処分にできると定めている。所管する厚労省は、2月に男性から意見を聞いた上で最終的な処分を決める方針だ。

http://www.asahi.com/articles/ASJ1M54MDJ1MULFA01K.html

となっています。
従前に社労士会が処分を決めた際に、実際の資格に対して何も処分がされず、退会が勧められただけでしたが、会には実際、それ以上の権限が無いのですね。


社会保険労務士法 より。

(懲戒の種類)
第二十五条  社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一  戒告
二  一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三  失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)

(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第二十五条の三  厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二  社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2  何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

聴聞の特例)
第二十五条の四  厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3  前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO089.html

実際の懲戒は、厚生労働省、法律上では大臣に懲戒の権限があり、その内容、手順を上記のように定めています。故に、その手順にそっての初期の手順が踏まれつつある、という事です。
実際の懲戒の内容は、故にまだ決定されてはいません。


以上、簡素ながら、解説でした。