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結局のところ、故人独立の情報限定の公開って、あり得ないので、刑法134条、秘密漏示罪は成立してしまうのでは?

もろにタイトルで言ってますが。
要するに、故人というのは人ではなくなるので、刑法上での構成要件ではなくなるにせよ、亡くなった方の純粋に独立した情報ってあり得るのだろうか、という事です。
情報を漏示すれば、故人単独ではなく、何らかの故人に関する存命の方についての情報も、漏示してしまうのではないでしょうか。つまり、故人所以の事件であっても、刑法134条 秘密漏示罪は成立しうる余地がある、と。

(秘密漏示)

第134条

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

つまり、医師の死者への守秘義務って、倫理規定のみで成立するようなものでは無く、もろに、刑法134条でも、やっぱり成立してしまうのではないかな、と。


そういう意味では、ことさらに、医師の守秘義務が亡くなった方には存在し得ない、と強調したがる人の意向は、良く分かりません。