luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

対象患者死亡後の医師守秘義務、一般的な患者の感情として。

患者が亡くなった後の、医師の守秘義務。法律的な側面から、判例からの考察を試みていますが、元々の知識不足から、実際の法務実務でどうなるかは、実は正確な処は分かりません。

医師の故人についての守秘義務について、各自の論点を整理?してみる(疑問符の意味は、本文参照)。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック
実は結構重要かも知れない。〜事件番号 平成15(行コ)1 公文書非開示決定取消請求控訴事件 名古屋高等裁判所金沢支部 平成16年4月19日判決〜 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック

なので、ひとまず、上記の考察はいったん保留にしておきます。


話を変えるのですが、もし、法律的に医師を罰する根拠が無かったとして、それを基に、診療を受けた患者が死亡したとたんに、診療情報を喋りだす医師を、あなたは信頼できますか?
私ははっきり言って、法律に違反しないなら、倫理的指針を順守しなくてもいいや、と思う人に、診察を受けたいとは思いませんね。そういう人は、他の倫理的な指針も無視するかもしれませんし。また、その意味では、自分の思考バイアスについて、あまり自覚しているとも思えないので、その医師の医学的な意見も、信頼しません。
要は、自己の思考バイアスについて無頓着なら、疫学、医療統計への考察に偏りが出ると思われるからです。、