luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

まる特無期なんて運用があったのね。無期懲役に関するデマは良くないので、デマについてはもう一度否定しておく。

無期懲役が、またまた話題のようで。 なんて纏めが出来ていまして、そこで話題になってましたが、今回の判決はまだ確定していませんが、検察庁ではこの被告人のように反省の情が乏しく、... - 前田恒彦 −元特捜部主任検事のつぶやき− より。

今回の判決はまだ確定していませんが、検察庁ではこの被告人のように反省の情が乏しく、再犯のおそれが極めて高い者については、判決が確定して刑の執行を開始した後、仮釈放の審理を慎重に行うように刑務所などに書面で求めるとともに、検察官が仮釈放可否の意見を求められた際には反対し、事実上の終身刑となるような運用を行っています。

https://www.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/884153048325775

...というまる特無期、という特別な無期懲役の運用があるようです。
まあ、元々が仮釈放が下記法根拠からだとすると、特にこの運用をとっても問題事態は無いですね。

(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

要は犯した罪を悔い、平常な人生を過ごそうとする思いがあるものに対して行われるものが仮釈放、な訳ですから。


...と言っても、それでさえ、三十年を超えるような刑期の運用になっており、多くが獄中死する訳ですが。