luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

例の「岡田斗司夫さんの過去の愛人リスト」の情報を発見した場合の、送信防止手続きに関して。

この内容に関しては、本人の釈明があり、→お詫び - 岡田斗司夫なう。
記載がある方の反論があり、→否定します 犬山紙子のイラストエッセイ/ウェブリブログ
その関係者のお願いがあります。→もう人のうちの嫁のこと勝手に色々いうのもいい加減にしてください。|劔樹人の「男のうさちゃんピース」


これで十分でしょう。
故に、この情報については記載者への虚偽風評での被害可能性があり、名誉棄損の被害可能性があります。つまり、その情報を掲載、拡散した場合について、記載者への保護のための個人法益が発生し、法による責任追及が成される可能性があります。
即刻、止めるべきですし、それを行っている行為に関して、送信防止の処置を講じるべき案件に発展しています。


それら行為に関しての説明サイトは、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト にあります。手続きの流れは 送信防止措置手続-名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続 を見てください。
そもそもの作成行為の軽率さもさることながら、その情報を流出させて、関係者の心証を著しく悪くさせている行為に何ら痛痒を感じないとしたら、無神経にも程がある、と思います。


刑法 より。

   第三十四章 名誉に対する罪

名誉毀損
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html