luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

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監視カメラ映像の目的外使用、および運用について。

何となくなんですが、万引き犯共有ネットワークが物議を醸しております(山本一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース の話題について、防犯カメラの映像の扱いについて、記載しておいた方が良いのかな、と思ったので。
上記記事で述べられている内容は、防犯カメラ映像*1どころか、単純な顔情報みたいですが。
法律的な見解は、はしょるので、顔認証による万引防止システムと法の支配について: 花水木法律事務所 あたりを見てください。
私もツイートで言及していますが、前科犯でさえも、刑期終了後はその情報を明示されないという運用*2が通常な状況で、言われている運用はかなりマズイと思います。


今日書きたかったのはその件ではなく、防犯カメラ映像の目的外使用について。
周囲で、結構そういう内容について無頓着な意見が目立った*3ので、そういう場合の判例を挙げておきます。
松本人志の防犯カメラ画像流出事件について: 花水木法律事務所 より。

防犯カメラは,犯罪抑止効果と,犯罪が行われた場合の証拠保全を目的に設置されるものであり,撮影された画像が写真週刊誌等に掲載されることは予定していないとして,出版社の主張を退けた。

http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_23af.html

...てなわけで、コンビニの防犯カメラから抽出した映像を twitter で掲載したら、もろに違法行為ですからね。
ご注意ください。

*1:こういう場合は、犯罪をした場合の行為の記録を通例は言う。記事に挙げられているように、「万引き犯常習者(この言い方も酷いよね...)」の顔情報などではない。そもそも、この正確性を誰が担保しているか、その保障もされてませんよね...。←真にそういう運用ならば、ちゃんと明示してください。

*2:判例 いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例(昭和56年04月14日 最高裁判所第三小法廷 判決)

*3:私の周囲だけかもしれないが。