luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

「合法ハーブ」等と称して販売される薬物の危険性、関連法の改正について。

先日も話題になってました、ページ http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/drug/manga/index.html に関連しての話。脱法ドラッグについての話題です。
日付確定 3月30日 未翻訳ノンフィクション読解ゼミシリーズ「反ワクチン運動」@日暮里駅近く - TwiPla にて、サプリ業界が売る製品は、薬品とかと違って成分分析を厳密にしていないので、何か変なものが大量に入っていても検知されず、危ないものが結構あるよ、という話題の流れで、私が少し話しました。
こっちの話は危なさのレベルが違っていて、間違って入っていた、というよりも、恣意的に脱法的な成分を入れている話題なのではありますが。



関連しての法改正があります。
平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になります|厚生労働省 より。

薬事法により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列については禁止されていましたが、所持、使用等について特段の規制がなく、指定薬物を含む脱法ドラッグを安易に入手し使用する事例が数多く報告され、急性毒性や「依存症候群」等の精神症状を発現した事例、交通事故等による他者への危害事例が頻発しています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/02/tp0205-1.html

厚生労働省では、このような状況に対応し、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することにしました。

今までは、製造販売などが規制行為だったわけですが、今後は所持、使用、購入という業者から勧められて使用する側の行為も規制行為となりますので、購入者の行動も違法行為として罰せられることになります。