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被疑者段階での弁護士活動は、どんなもの? (2) 「起訴便宜主義と、不起訴処分」

「起訴便宜主義」というのは、公訴に対して、検察官が起訴を行うかどうかを、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により」判定し、起訴するかしないか、判定できる日本の刑事訴訟法の実態を表した言葉です。
これに対して、起訴の要件が備わっている祭には必ず起訴を行わなければならない事を「起訴法定主義」と言います。
根拠法は刑事訴訟法、247条、ならびに 248条です。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html より。

第二章 公訴

第二百四十七条  公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

検察官が起訴しなくて良い、と判断した事案は公訴を提起されません。つまり、起訴されません。
よって、被疑者の段階で、弁護人が活動する内容としては、検察官が起訴しないようにするために、働きかけを行う事が可能なあらゆる事を行う、という活動になります。具体的な内容は事件によって違うでしょうけど。
なお、この判断があるために、不起訴処分になるための判断という部分で、妙な陰謀論が出てくる余地があったりして、被疑者ならびに弁護人が変な主張をしたりする事例が結構あり、その部分で個人的には嫌な印象を覚える事件も多いです。
また、軽微な事件でも、前回言ったように国選弁護人の選任が遅れたり、事案の進捗がうまくいかなかったりすると、起訴を免れなかったりするわけで、その部分でも微妙な感情を抱いたりする個所でもあります。


今日はここまで。もう少しだけ、続きの予定です。

関連リンク
法務省:刑事事件フローチャート