luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

親権制度の改正事項、考察。...どこまでが、児童福祉法47条関連条文で実行できるのか。

医療ネグレクトにまつわる、親権についての課題 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック の続きです。
実際に親権者の職務執行停止などに至らなくても、児童福祉法47条関連の条文で、医療ネグレクトに対抗できるのではないか、と色々調べてみた。が、微妙に曖昧で、47条だけで実行可能とする論もあれば、職務執行停止の保全処分までをすれば確実、とする論もあり、ここら辺はせめぎ合いのようだ。
児童虐待防止のための親権制度改正について 平成23年3月13日 磯谷文明 より、医療ネグレクトに関する内容。

子どもの生命または身体を守るために緊急を要するときは、児童相談所は直ちに一時保護委託をし、児童相談所長が児童福祉法47条2項と同様の権限をもって手術を要請する。これに対し、親権者は不当な主張をしてはならず、仮に親権者が不当な主張をしたとしても、児童相談所長は手術を要請して差し支えない。
以上が原則論であるが、実際には手術に反対する親権者の主張が「不当」と言えるのかどうか、必ずしも明らかでないこともある。そこで、時間的余裕があるときは、児童相談所長は一時保護委託をするとともに、親権停止及びその保全処分を申し立て、その裁判手続のなかで手術の必要性や親権行使の不当性を訴えることも可能である。

http://www.orangeribbon.jp/info/npo/pdf/%E7%A3%AF%E8%B0%B7%E6%B0%8Fresume20110313.pdf

上記の記載になっていますね。
他資料 児童虐待防止のための親権制度の見直し 〜民法等の一部を改正する法律案〜 法務委員会調査室 植木祐子 「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」について も読みましたが、実際には条文により、不当な行為に対抗できるとは書いてあるのだが、実際の運用に際しては、実運用状況を知らないため、確信を持つことが出来ないでいる。
実際の状況について、児童相談所の関係者に聞いてみたいのだが、児童相談所の方々も、実際の事例含みでないと答えにくいかも知れず、そこら辺は曖昧さが残っているのかもしれない。