luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

表現の自由。何故か他者に対して、それを考察しない例が散見されるようで。

憲法第21条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

上記は、表現の自由を保障する憲法の条文です。
表現の自由を主張する人は多いが、何故か本条文を自己変換しちゃう人が多いようで。
この条文は、法の下の平等の考えから、自分だけではなく、相手にも適用されるのが妥当と言えると思う。つまりは、相手が自分に対して思ったことを表現することができる。それも、事前閲覧なしに、ということである。
勿論、デマや事実誤認、事実の歪曲というのはあってはならないが、相手が事実に基づく批判をする権利は上記にうたわれているわけです。つまり、自分の事について相手が記事を書く場合に、事前チェックをするのが当たり前、と考えるのは「検閲をしてはならない」という条項に違反します。まあ、「私人間効力」の問題があるので、国家規定の憲法をどう適用するかの学説の話はあるが、基本的にはそういう趣旨の話です。
表現の自由とは、「相手が自由に表現できる権利」と捉えてほしいですね。最近の政権党の政治家はこの考えが危ういようだが、どうも普通の人にも、この規定を正しく考えられない人が居るようで。
参考に、これに関してツイートしている発言を引用しておく。私の疑問の原点だった。

ベソジャミソ財団 ‏@k_rantei

結局、取材される側の「原稿を事前確認させろ」というのは、どう言い繕おうが「原稿をコントロールしたい」ってことですよ。そこに尽きる。だからこれは取材する者とされる者との闘いであって、どちらが正しいという性質のものではないのだ。

https://twitter.com/k_rantei/status/384331515020058624

参考リンク
検閲と事前抑制の禁止 - Wikibooks
http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/yuji/bunken/bunken13.html