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公開情報と、守秘義務について(前書き)。

2013-08-21 より。コメント欄から。

luckdragon2009 2013/09/09 12:41

えっと。
生活保護法29条ですが、福祉事務所にての照会の根拠条文であって、こういう処で分析結果を披露する為のものではないのでは?
銀行法13条の3、というモノもありますし。
銀行員だとすると、少々マズイのでは?

要するに、顧客の守秘義務違反行為なのでは、という事ですが。

年金の個人情報提供(公開)について、話題にもなりましたね。

http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20130821

...実際には金融機関の守秘義務についての根拠条文は上記の条文ではありません。
確認して、最近の判例も分かったのですが、それは本論ではないので、ひとまず書かない。また、批判対象も晒す意図はないので、引用しない。
確実なのは、銀行員は口座名義人の情報について厳格に守秘義務を課されている事実であり、時に妙な銀行員が存在するにせよ、内部的な行動指針としては、きっちりと銀行員自身はそれを守っている、という事だ。
...時にそれを逸脱するような行員が居るにせよ、だ。
実際、管理職に確認して、この手のモノが問題になりえる、と回答を得ている*1
大部分の行員の名誉のために申し添えておくが、普通は口座名義人の情報なんか口外する人はいませんよ。まあ、普通は人事的には評価を下げる行為ですね。...それも大きく。


ひとまず、本日はここまでしか書かないが、後日少し取り上げるかもしれない。

*1:無論、本人の実名などは言わない。それこそ守秘義務なので。