luckdragon2009 - 日々のスケッチブック(Archives)

luckdragon2009 - 日々のスケッチブック [過去記事]

死者の名誉は虚偽のものによって、毀損される。

関連条文を最初に提示する。刑法 230条、条文。

名誉毀損

第230条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

Hikaru Utada Official Website | MESSAGE from Hikki より。

今なお母の心配をしてくださっている方々にお伝えしたいことがあります。

一連の記事で母の本名が誤って報道されていました。阿部純子ではなく、宇多田純子です。父と離婚後も、母は旧姓の阿部ではなく宇多田姓を名乗ることを希望し、籍も父の籍においたままでした。夫婦だとか夫婦ではないなんてこと以上に深い絆で結ばれた二人でした。亡くなる直前まで、母は娘である私だけでなく、父とも連絡を取り合っていました。父は、母が最後まで頼っていた数少ない人間の一人です。

http://www.emimusic.jp/hikki/from_hikki/index_j_j.php

...虚偽かどうかは、遺族の証言によって担保される。
無論、死者自身は語らないからだ。遺族、家族の証言は慎重に考察されるべきで、遺族の許可なく、正しくもない情報を広報すれば、上記条文によって、名誉棄損に認定されうる。
どんな有名人であっても、表現の自由よりは「静寂に保ってほしい権利」の方が優先されるのは、既に 人の平穏なる生活を保障する、人権の大切な話。 - luckdragon2009 - 日々のスケッチブック で書いた。

メディアが有する表現の自由は「憲法上の権利」にすぎないのに対して、個人が有する名誉やプライヴァシーなどは「切り札」としての「人権」に属するという形で、後者の優先性を導き出すことが容易となる。

http://d.hatena.ne.jp/luckdragon2009/20120321/1332284330

私が公式サイトからしか文言を引用していない事、基本的には一次情報からの引用になっている事に注意されたい。
人の死に際して、情報は正確に伝えられるべきだし、有名人であっても、望めば、人は静寂の環境に置かれるべきである。


多くの言葉では語らないが、人の人権は、慎重に守られるべきである。時として加熱しがちな報道に対して、熟考を求めたい。