2013-09-06から1日間の記事一覧
関連条文を最初に提示する。刑法 230条、条文。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示す…
関連条文を最初に提示する。刑法 230条、条文。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示す…