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民法改正 - 親権停止の制度創設の法改正が施行。

既に施行日は過ぎており、効力は発効していますが、「民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)」が施行されました。
児童虐待から子どもを守るための 民法の「親権制限制度」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン』より。

新しい親権制限制度は平成24年4月1日に施行されます

今回の改正では、離婚後の子どもの監護に関する事項についての規定も見直され、離婚の際に子どもの監護について協議する必要な事項として、親子の面会交流や養育費の分担が明示されるとともに、子どもの監護について必要な事項を定めるときには「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」という理念が明記されました。

民法改正に基づく新しい親権制限制度や未成年後見制度は、平成24年4月1日に施行されます。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/1.html


改正事項は下記の通り。民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要 より。

(改正後)〔民法第834条の2〕
家庭裁判所は,「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。

http://www.moj.go.jp/content/000082603.pdf

以前は、親権喪失の制度しかありませんでしたので、親の親権を制限したい際には、親権を喪失させてしまうことしか出来ませんでした。これは強力な効力がある反面、親に過度の落ち度が無い場合にも、親権を喪失させてしまい、自分の親権行為への再試行を困難なものとしていました。
これを改め、民法 第834条の2 の条文が設定されたことにより、親権停止の制度が創出され、一時的に親権を停止させ、本人の行動が改められるような時には、親権を復活させて、再試行を行わせる事ができるようになりました。
勿論、子供への虐待行為が収まる事が無いような場合においては、結局は親権喪失をしなければならない、という事はあり得るのですが、軽度の問題であり、親に行為への修正が見られるようになった場合には、親権を復活させて、子供を親の元へ戻す、という施策が行えるようになったわけです。
これ以外にも、この法律の改正要綱により、未成年後見人が複数でも、法人でも可能になったり、児童相談所長の親権代行の規定(児童福祉法 第33条の2)ができたり、細かな改正が行われています。

関連情報
児童虐待から子どもを守るための 民法の「親権制限制度」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の概要
法令ダイジェスト:親権の停止制度が新設される! | 法律情報サイト e-hoki