院内暴力 - ハスカップジュニアの備忘録 へのコメント。
参考記事
> 診察室内への防犯カメラの設置について
> http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-bb5d.html判例からの推測もありますが、録画する以上、その映像の管理体制を個人情報保護法などの法理からも、厳に求められることになります。
(コンビニ等で録画されている映像を、防犯目的以外に利用するのは、違法行為。ちなみに、twitter や、ブログ等で見かけたら、通報しちゃって構いません。)その部分に注意、配慮が必要です。
http://d.hatena.ne.jp/hascup_jr/20130330/p2
現実的に防犯カメラを設置するに関しての基準は以下に。
店舗に防犯カメラを設置運用する場合の法的問題点: 花水木法律事務所
上記に書かれているように、防犯目的に限定されている視点が重要で、何でもかんでも設置できるというわけではありません。
また、下記の内容に見られるように、目的外利用をすれば違法行為となります。
松本人志の防犯カメラ画像流出事件について: 花水木法律事務所
防犯カメラなどを設置・運用する際に、結構なおざりにされ易い論点だと思いますので、ちゃんと自覚して設置を行う事を薦めます。
まあ、大抵の人はちゃんと守るんだけど、一部の不届き者というのが必ず出るので、それへの防止視点が必要という事ですね。
上記記事のリンク先のまとめ
院内暴力 - ハスカップジュニアの備忘録
診察室内への防犯カメラの設置について: 花水木法律事務所
店舗に防犯カメラを設置運用する場合の法的問題点: 花水木法律事務所
松本人志の防犯カメラ画像流出事件について: 花水木法律事務所