『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html』より。
第一章 総則
(労働条件の原則)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
...労働基準法は冒頭に、こういう記載を行っている。
本来、労基法は最低ラインを示し、労働者、使用者は共に、自らの労働環境を、そこから向上させるのが目指すべき姿だった。
労働法に関心ある層には、菅野氏*1は良く知られていると思うが、労働法第十版には現状を示唆する章が設けられているそうだ。
詳しくは『菅野和夫『労働法 第十版』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)』を参照されたい。
日頃、自らの労働環境に悩んでいる人、そして悩んでいなくても、人を管理する立場になる人*2は、労働法を読む事は必須だと思う。
できれば、本来の法の目指す方向性を守り、労使関係の良化と、労働環境の向上に努めていって欲しい。元々、ブラック企業は労働法の精神から言っても、堕落企業なのだから...。
関連リンク
『http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html』
『菅野和夫『労働法 第十版』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)』
関連書籍
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