私の主張はタイトルにこめて、某所のコメントを転写しておきます。
あの騒動は、要は「記事広告が適切かどうか」が、本来の問題だと思います。
『2012-12-22』より。
luckdragon2009 2012/12/23 04:23
違法行為かどうか、という判定は結構難しい問題を含みます。
ちょっと今は時間がないので、後ほど書きます。luckdragon2009 2012/12/23 07:39
本件の記事風広告は、医療広告ガイドラインを遵守すべきもの、ですね。> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
> 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)
///
Q1−5 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘因性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。A1−5 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
///ちなみに、医療広告ガイドラインはこれなんですが、46ページもあるのね。
> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdfただ、基本的な考え方は冒頭にある、2ページ (3)「禁止される広告の基本的な考え方」になるでしょう。(ちょっと愚痴を言うが、厚生労働省はこの文書、公文書なのでテキストコピー可能にして欲しい。文書をコメントにコピーできなかったぞ...。)
比較広告、誇大広告、広告を行うものが客観的事実である事を証明できない広告、公衆良俗に反するもの。その他、法律に抵触する内容、となってます。
luckdragon2009 2012/12/23 08:23
該当しそうなのは、「比較広告」かな。
さすがに誇大広告、虚偽の広告というのはないと思いますので。あと、広告と区別できない記事風体裁というのは、今回、かなり悪質ですね。下に AD と入っているだけです。(AD...アドバタイジングという事なのでしょうけど、英語知らない人は全然分かりません。)
ただ、厚生労働省へ、ニセ医療の問い合わせをした際に、医療関係者が言及されていたのですが、結構、違法行為の適用に慎重だということでした。
よって、今回の内容を、厚生労働省へ確認されても、反応は鈍いかも知れません。なお、さっき、違法行為の判定は難しい、と書きました。
法律上の真っ黒な行為、つまり刑法上の罪刑法定主義*1にしたがって、明確に違法認定されるものは明確に判定できるのですが、それ以外の行為は実質上、無罪推定主義*2により、違法認定は行いません。
よって、一般に行為を判定されていないもの、というのは結構多いです。世の中の法律はあまりに多く、また法律が限定できたとしても、起こっていることが違法状態かどうかの判定は、裁定がなされていない場合(判例があるか、摘発例があるか、類型が判定できるか)は、かなり難しいと思います。
実際には、この記事広告の例では、慣例省庁に照会し、判定を行ってどうなるか、が出れば前例ができてわかりやすくなるのですが、それがない時点では、グレーと言う事はできても、それ以上は言えず、以降は医療倫理としての言及になると思います。なお、私は違法行為への言及に慎重ですが、これは個別の相手に対し、それを公職以外が違法行為と断定してしまう自身が、違法行為ですので、それを忌避してのことです(実は最近、私自身にこれを行われて、ちょっと憤ってたりする...)。
本件の広告手法が好ましいと感じているからではありませんので、念のため。
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20121222
関連リンク
2012-12-22
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
医療広告ガイドライン(PDF)罪刑法定主義
http://www.sapporo-sogo-lo.com/column/2008042501.html