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やはり? 開票の見学について書く。

何か不思議な話が拡散しているようだし、ちょっと法律の話にもなるし、時節柄、社会勉強にも良いと思うので、今日は開票の見学について書きます。
まず、『まとめよう、あつまろう - Togetter』にも書きましたが、公職選挙法上、開票への参観*1は公式に選挙人に認められている権利です。勿論、作業上邪魔にならない範囲で、ということになりますが。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html』より。

(開票の参観)
第六十九条  選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html


なお、他条文として、開票の管理についてもあります。

(開票録の作成)
第七十条  開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)
第七十一条  投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

...つまり、議員の任期中は、投票関係の書類なども保管されているわけですよ。


どこをどう間違えても票の開票行為での改竄などは無理だと思うけど、さらに開票録は任期期間中保管されているわけなので、嫌疑があれば記録の確認まで出来る制度です。民主主義の根幹をなす投票行為が、なおざりになっている訳ないでしょ。...普通に考えたら。
実際の開票風景については、『磯マガ社会科見学:参院選・開票の現場に突撃』や、『MobileHackerz再起動日記: 選挙のときは開票作業を見学しよう!』を参考にしてみてください。
沖縄県知事選については、『沖縄県知事選挙の開票作業を見学してきました(那覇市民体育館) | ず@沖縄』に記事があります。
まとめよう、あつまろう - Togetter』とかを見ると、文具の種類にこだわっているようですが、そもそも、方向性違うし...。無効票などが出ないように、投票用紙や、その道具*2にも気が配られているわけで、そういう配慮を考察せずに、不思議な主張するのは止めた方が良いとおもいます。
各所で書きましたが、開票は非常に神経を使う厳正な作業ですから、作業の邪魔にならない範囲で、ぜひ見学に行って貰いたい*3です。投票という選挙に大事な行為が、自分の投票が開票されている事実を確認することにより、さらに重要という認識が増すと思います。

関連リンク
まとめよう、あつまろう - Togetter
まとめよう、あつまろう - Togetter

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

磯マガ社会科見学:参院選・開票の現場に突撃
MobileHackerz再起動日記: 選挙のときは開票作業を見学しよう!
沖縄県知事選挙の開票作業を見学してきました(那覇市民体育館) | ず@沖縄

*1:つまり訪問して、見学することだけど。

*2:つまり備え付けの鉛筆という事ですが。

*3:この時期、選挙管理委員会も忙しいから、問い合わせに関しても、あまり迷惑を掛けないように配慮をお願いします。